公益財団法人厚木市文化振興財団補助金交付要綱

更新日:2021年05月21日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市における文化の向上及び振興を図るとともに、市民の自主的で創造的な文化活動を促進し、もって豊かで潤いのある地域文化の形成と発展に寄与するため、公益財団法人厚木市文化振興財団(以下「財団」という。)が行う文化事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて厚木市補助金交付規則(昭和45年3月31日規則第5号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象及び補助額

第2条

補助の対象とする経費は、財団の運営及び事業に要する経費のうち次に掲げるものとし、当該経費に対して予算の範囲内で市長が定める額を補助するものとする。

(1)人件費及び福利厚生費
(2)管理運営費
(3)事業運営費

(市民文化創造事業、市民文化普及事業、芸術文化鑑賞事業、文化情報提供事業、文化振興調査事業及び国際文化交流事業に限る。)

補助金の交付時期

第3条

 補助金の交付時期は、4月、7月、10月、12月とする。

事業実績の報告

第4条

 財団の代表者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、事業実績報告書に次に揚げる書類を添えて、市長に報告しなければならい。

(1)事業報告書

(2)収支決算書

(3)その他市長が必要と認めた書類

書類の整備等

第5条

 財団の代表者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出について証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

附則

 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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