厚木市地域婦人団体連絡協議会補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、生涯学習の推進を図るため、予算の範囲内において厚木市地域婦人団体連絡協議会(以下「団体」という。)の事業活動に要する経費の一部を補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象経費
第2条
補助対象経費は、次に掲げる事業の活動に要する経費とする。ただし、事業の特殊性により必要と認められる場合は、運営費についても補助対象とすることができる。
(1) 文化教養に関する事業
(2) 生活科学に関する事業
(3) 奉仕及び福祉に関する事業
(4) レクリエーションに関する事業
(5) その他目的を達成するための事業
交付金額
第3条
補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。
交付申請手続
第4条
補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 役員等氏名一覧
交付決定
第5条
市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、補助金交付決定通知書により、補助金の交付を申請した団体の代表者に通知するものとする。
事業の計画変更等
第6条
団体の代表者は、補助金交付決定通知を受けた後において、当該事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更承認申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、審査し、事業計画の変更又は中止が適当と認めたときは、事業計画変更承認通知書を通知するものとする。
交付時期
第7条
補助金の交付の時期は、補助金額の2分の1ずつを6月及び12月の2期に分けて交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
実績報告
第8条
補助金の交付を受けた団体の代表者は、その事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
補助金の返還
第9条
市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 事業を中止し、又は実施しなかったとき。
(2) 交付条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により、不当に補助金の交付を受けたとき。
その他
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、生涯学習主管部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年5月17日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
協働安全部 文化生涯学習課 生涯学習推進係
〒243-0018
厚木市中町2-12-15(アミューあつぎ6階)
電話番号:046-225-2512
ファックス番号:046-225-3130
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更新日:2023年04月07日
公開日:2021年04月01日