厚木市立学習支援センターの使用許可に係る事務取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市立学習支援センター条例(平成15年厚木市条例第38号。以下「条例」という。)及び厚木市立学習支援センター条例施行規則(平成17年厚木市規則第22号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、厚木市立学習支援センター(以下「支援センター」という。)の使用許可について必要な事項を定めるものとする。

使用の申請

第2条

 支援センターの使用許可の申請は、厚木市が管理する公共施設に係る厚木市公共施設予約システムの運用に関する規則(平成16年厚木市規則第41号)第1条に規定する公共施設予約システムによるものとする。
 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可申請書により市長に申請しなければならない。
 (1) 国、県又は市及び市内に主たる事務所を有する公共的団体が使用する場合
 (2) 個人が使用する場合
 (3) その他登録をしないことが適当であると認められる団体が使用する場合

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の2箇月前の月の2日(前項第2号又は第3号に該当する場合における申請にあっては、使用しようとする日の2日前の日)から使用当日までにしなければならない。

使用料の減免

第3条

 条例施行規則第6条第1項第3号に規定するその他市長が特に必要と認める場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免率は、当該各号に定める率とする。

(1) 減免率100分の100の取扱いをする場合は、次のとおりとする。
ア 市が条例施行規則第6条第1項第1号に規定する事項以外に使用する場合
イ 南毛利小学校が特別教室として使用する場合

(2) 減免率100分の50の取扱いをする場合は、次のとおりとする。
ア 国、県が条例施行規則第6条第1項第1号に規定する事項以外のために使用する場合
イ 市が行事等を共催する場合
ウ 市内に主たる事務所を有する公共的団体が使用する場合

2 減免を申請しようとする者は、市長から関係書類の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年9月13日から施行する。

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