市民交流プラザの使用に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、厚木市立あつぎ市民交流プラザの使用等について定めています。

趣旨

第1条 この要綱は、厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例(平成25年厚木市条例第25号)、厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例施行規則(平成25年厚木市規則第48号。以下「プラザ条例施行規則」という。)及び厚木市が管理する公共施設に係る厚木市公共施設予約システムの運用に関する規則(平成16年厚木市規則第41号。以下「システムの運用に関する規則」という。)に定めるもののほか、厚木市立あつぎ市民交流プラザ(以下「プラザ」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

登録の資格

第2条 システムの運用に関する規則第4条第3項に定める登録(以下「登録」という。)を受けることができる者の資格は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 5人以上で構成される団体であること。
(2) 構成員の過半数が、厚木市内、愛川町内又は清川村内に居住し、通勤し、若しく は通学する者で構成されていること。
(3) 代表者が16歳以上の者(年度内に16歳になる者を含む。)であること。
(4) 法人等及び労働組合の場合にあっては、厚木市内、愛川町内又は清川村内に事務所、営業所等があること。

登録の申請

第3条 前条に規定する者が登録を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 公共施設予約システム利用団体登録申請書
(2) 公共施設予約システム共通団体登録名簿

使用の申請

第4条 プラザの使用許可の申請(以下「申請」という。)は、システムの運用に関する規則第1条に規定する公共施設予約システムによるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) ギャラリー、子育て支援センター又は託児室を使用する場合
(2) 個人が使用する場合
(3) 市外のものが使用する場合
(4) 国、県又は市町村及び公共的団体が使用する場合
(5) 身体的障害等のやむを得ない事由により、公共施設予約システムを利用することができない団体が使用申請をする場合
(6) その他登録をしないことが適当であると認められる団体が使用する場合
2 前項第1号に掲げる施設を使用する場合の申請は、市長が別に定める。
3 第1項第2号から第6号までに掲げるものが申請する場合は、あつぎ市民交流プラザ使用許可申請書により市長に申請しなければならない。
4 前項の規定による申請は、第1項第4号に掲げる場合を除き、使用しようとする日の属する月の2箇月前の月の2日から利用当日までにしなければならない。ただし、7階多目的スタジオについては、使用しようとする日の属する月の11箇月前の月の2日から利用当日までに申請をしなければならない。

使用の許可

第5条 市長は、前条第3項の規定による申請があった場合において、その使用を承認するときは、あつぎ市民交流プラザ使用許可書により、その使用を承認しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

使用料の減免

第6条 プラザ条例施行規則第11条第1項第3号の規定を適用し、減免率100分の50の取扱いをする場合は、次のとおりとする。ただし、営利目的及び法人等の使用の場合は除くものとする。
(1) 厚木市内、愛川町内又は清川村内に居住する29歳以下の学生及び過半数がこれらの者で構成される団体がプラザを使用する場合とする。
(2) 厚木市内、愛川町内又は清川村内に通学する29歳以下の学生及び過半数がこれらの者で構成される団体がプラザを使用する場合とする。
2 プラザ条例施行規則第11条に規定する減免の申請をする場合で、市長から関係書類の提出を求められたときは、当該申請をする者は、これを提出しなければならない。

附則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

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