平成30年度 第2回下水道運営審議会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

平成30年度第2回厚木市下水道運営審議会議事録
会議主管課 都市整備部下水道総務課
会議開催日時 平成30年9月14日 金曜日
午後1時30分から午後3時00分まで
会議開催場所 厚木市役所 第二庁舎15階 農業委員会会議室
出席者 下水道運営審議会委員10人

都市整備部長 参事兼下水道総務課長、参事兼下水道施設課長 主幹兼許認可係長 主幹兼下水道施設係長、
主幹兼下水道総務係長、下水道総務係員、下水道施設係員
説明者 主幹兼下水道総務係長、参事兼下水道施設課長

会議の経過は以下のとおりです。

事務局

本日は、大変お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。ただ今から、平成30年度第2回厚木市下水道運営審議会を開催させていただきます。下水道総務課参事の伊藤が進行を務めさせていただきます。まず始めに、資料の確認をさせていただきます。

 資料確認

事務局

それでは、議事に入りたいと存じますが、会議の議長につきましては、厚木市下水道運営審議会規則第5条第2項により会長が議長になる旨規定されておりますので、平野会長に議長をお願いいたします。また、本日の審議会は委員14名のうち10名出席されていますので、この審議会が成立していることを報告いたします。それでは、平野会長よろしくお願いいたします。

会長

皆さん、大変お忙しい中、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。これから、案件について意見や質問をしていただきますよう、各委員さんの御協力をよろしくお願いいたします。また、今回は厚木市長から厚木市下水道運営審議会へ「受益者分担金について」の諮問書が提出されています。委員の皆さんの御協力を得ながら、審議いたしまして、健全な下水道の運営が出来ますよう答申をしたいと思います。それでは、案件に入る前に、会議の傍聴の申し出はありますか。

事務局

傍聴の申し出はありません

会長

それでは、2案件の(1)『厚木市下水道事業経営ビジョンについて』を議題といたします。

事務局の説明をお願いします。

事務局

『厚木市下水道事業経営ビジョンについて』説明

会長

ただいま、事務局から説明がありましたが、何か御意見、御質問等ありましたらお願いします。

委員

急激に公債費が削減されるとのことでしたが、原因は何ですか。

事務局

下水道整備は昭和60年代に急速に進めたが、その時の整備費用として借りた借金がようやく返し終わってくることが理由です。また、返済期間が残っているものが少なくなってきております。

委員

経営戦略の要件を満たしたものとしておりますが、ビジョンとしているのは厚木市独自のものが含まれているのですか。

事務局

総務省の雛形と同じなので内容は経営戦略のものと同じです。ビジョンとしたのは、企業会計移行前の試算の側面が強いのでビジョンとしています。2020年以降、企業会計の内容で再度作成する予定です。

委員

2020年以降の経営戦略は、最後の収支計画だけが変わってくるのですか。

事務局

今の収支計画は現段階までの内容を入れ込んだ内容になるので、2020年までに変化した部分があればそれも盛り込んでいきます。

委員

収支計画として下水道使用料の見直しは見込んでいますか。

事務局

今回の推計では、計画期間内においては使用料の改定は見込んでいません。

会長

『受益者分担金について』

市長から、当審議会に、「受益者分担金について」の諮問がございました。これから事務局の説明がございますので、不明な点は質疑していただきますよう、各委員さんの御協力をよろしくお願いいたします

事務局の説明をお願いします。

事務局       

『受益者分担金』は市街化調整区域の整備を行う際に必要な制度となりますので、まず先に、(2)ア『市街化調整区域の整備について』説明させていただきます。

事務局

『市街化調整区域の整備について』説明

会長

ただいま、事務局から説明がありましたが、何か御意見、御質問等ありましたらお願いします。

委員

黄色の区域は市街化調整区域ではなくて一般の区域ですか

事務局

赤、黄色ともに市街化調整区域となります。うすい紫色で囲まれた部分が市街化区域となります。

赤色と黄色で何が違うかというと施行する年度が違います。赤は2026年度までに整備する区域となり、黄色い区域については2030年度までに施行する区域となります。

会長

それでは、イ『受益者分担金について』事務局の説明をお願いします。

事務局

イ『受益者分担金について』説明

会長

ただいま、事務局から説明がありましたが、何か御意見、御質問等ありましたらお願いします。

委員

受益者負担金の単価に違いがありますが、これは設定した年度によるものですか。

事務局

金額の違いは整備時期に応じて負担区を設定しております。

算出方法は事業費を整備面積で割ります。事業費や対象面積が異なるため、単価に差が出ています。

委員

受益者が権利の目的となっている土地の場合というのはどういうことですか。

事務局

権利の目的となっている土地については土地を借りて自分の建物を建てている場合となります。そのように土地と建物の所有者が違う場合の受益者は建物所有者となりますが、土地と建物の所有者相互の話し合いにより、土地所有者が受益者負担金を払うという取り決めがなされた場合には、土地所有者が支払います。

会長

市街化区域では都市計画法に基づく受益者負担金制度をすでに採用していますが、今回初めて採用する市街化調整区域の受益者分担金制度についての算出方法は同じですか。

事務局

同じです。算出方法については、事業費の一部負担という観点から、同じ方法で算出することは問題ありません。

事務局

市街化区域と同じようなやり方で進めていくという議論もありますが、まずは受益者分担金制度が必要か、という意見を先にお願いできますか。

委員

市街化調整区域の整備計画がある時点で、受益者分担金制度をやっていくと決まっているのではないですか。その上で分担金の金額が必要ということではないですか。

これから下水道整備を市街化調整区域で始めるのに、分担金を支払わないという選択はないと思います。

委員

これから整備を行う区域の戸数はいくつありますか。

事務局

赤、黄色の区域になり、戸数は約1400世帯となります

まずは市街化区域周辺の学校、病院を優先していくのが、赤い部分となります。

委員

市街化区域は合流式ですか

事務局

市街化区域の中でも街中の205ヘクタールについては合流式となります。

会長

市街化調整区域は建て替えができず、また売れないため、資産価値が上昇するという観点は難しいと思います。

宅地が増えていかないため、市街化区域とは違うのかなと感じます。

また、受益者分担金についてあらかじめ住民に説明して了解を得られていないと、いくらここで金額について話し合っても意味がないのではないかと。これが疑問です。

事務局

資産価値という観点から見れば、転売等しても家が建たない等の制限がありますが、資産価値を上げるという観点よりは、汚水を排除することが可能となり、衛生的に処理が可能となっているという点で、受益者分担金は必要となります。

浄化槽を使わなくなりますので維持費が発生しないというメリットもあります。

あらかじめ説明が必要という点については、市街化調整区域に下水道が必要かどうかというアンケート調査をすでに行っております。下水道の接続希望者は調査した全体の7割が希望という回答が得られました。ただ、分担金額がいくらになるという点については説明しておりませんが、下水道接続には受益者分担金が必要となるという目安や内容は調査内容に記載させていただきました。

会長

資産というよりは、住んでいる方の利便性、快適性向上という観点から、それ相応の負担をすべきということと、浄化槽を使わなくなることにより、メンテナンス費用が掛からないというメリットがあるわけですね。

委員

合併浄化槽が必要でなくなった時の処分費用について市の負担というのはありますか。

事務局

浄化槽撤去については、個人負担となります。

委員

受益者の方に受益者分担金の負担をお願いするという点では問題ないと思いますが、いかに金額についてご理解していただけるかと、合意がとれるかということだと思います。

アンケートで必要としている方が、受益者分担金がかかるなら、下水接続を希望しない場合、市街化調整区域の整備は意味がないものになってしまうのですか。

事務局

今塗ってあるところの下水道整備は行っていきます。

上流から下流に下水を流しますので、下流の人がいらないといっても整備をやめるわけにはいきません。ただ、受益者分担金については、接続を希望しないなら、次の建て替えのタイミング等により接続を行い、その時に受益者分担金を支払っていただくという方法も可能です。方向性としては下水道に接続をお願いしたいと考えております。

会長

参考1に第5負担区377円とありますが、受益者負担金の支払についてはどうなっていますか。その後ずっとかかるものですか。

事務局

受益者負担金は1回限りで、支払えばそれで終わりとなります。単価に対象となる面積を乗じたものが負担金となります。この負担金額を12回で支払っていただきます。1年4期の3年間で合計12回となります。一括でお支払いいただく場合には報奨金制度があり、3年一括の場合は15パーセントとなります。15パーセントには金額に上限があります。

会長

市街化区域は密集していますが、市街化調整区域は点在しているので、分担金を算出すると、市街化調整区域のほうが面積は小さいので単価については差がでてくるのではないですか。

事務局

そのとおりとなります。他市の状況を見ても負担金より分担金のほうが大きくなっています。

会長

市街化調整区域は整備対象地となる面積が小さいし、宅地の面積は大きく、接続しない農地の前に整備された工事費についても負担するとなると、負担が大きくなるので、分担金に対して合意が難しくなり、同じ方法での算出方法では問題があるのかなと感じます。

委員

下水道区域図をみると、市街化区域に近いところとなっていますが、今回整備する区域は市街化区域の管渠に繋ぐということですか。

事務局

市街化区域にある管渠を延長して調整区域の整備を行っていきます。

委員

区域図を見ると色々点在していますが、もともとある市街化区域の管渠を延長するということは費用としてはそれほどかからないということですか。

参考3にあるように負担金の3倍くらいになるのですか。

事務局

受益者負担金第5負担区と比較すれば約2から3倍くらいまでに収まると想定しております。

会長

受益者負担金の単価は物価が今と違うので参考にならないです。管渠の個別の工事のケースで単価をだすのがいいのでしょうね。

事務局

市街化区域では5つの区域でしか分けていないように、ある程度の大きなまとまりで単価を算出します。先ほどの区域図でいうと、例えば、赤の面積と工事費をもとに単価を算出、黄色も同様に単価を算出、または、赤と黄全体で算出等します。対象となる区域は大きくし、個別、工事別で単価の算出は行いません。

委員

下水道を整備する方法により金額が変わりますので、開削、推進等検討してなるべく安い方法でお願いします

事務局

わかりました。単価については次回までに試算して示していきたいと考えております。

会長

受益者分担金制度の必要性について、また、受益者分担金額が適正かどうかという判断がありますが、今回の審議会では、受益者分担金制度の必要性について決めたいと考えておりますが、受益者分担金制度は必要ということで皆さんよろしいでしょうか。

委員

異議なしの声

事務局

それでは、次回の審議会開催の際に先の計算式に当てはめた場合の受益者分担金額を示させていただきます。

委員

浄化槽の場合、費用は発生していますか。

事務局

清掃等のメンテナンス費用が発生します。

会長

それでは、次回までにお願いすることとしては、浄化槽を撤去する費用、あと市街化区域で今受益者負担金を算出したとしたら金額はどのくらいになるのかを把握したいのでその金額をお願いします。

委員

市街化調整区域の市街化編入の動きというのはありますか

事務局

担当部署外となりますが、人口減少社会ですので市街化区域はこれ以上増やさないというのが、県の方針です。増やすとしたら産業系はありますが、住宅系はありません。

委員

三浦市が受益者負担金について、メーター口径を採用した理由を教えてください。

事務局

把握しておりませんので、三浦市に確認します。

委員

工業系の下水は厚木市の公共下水道とは何か違う接続方法なのですか。

事務局

市の公共下水道に接続しますが、工場なので水質等の排水基準、また、特定施設や除害施設といった基準があります。

事務局

料金に関しては地下水を使用している場合がありますので、私設のメーターを取り付け、上水のメーターと合わせて請求をしています。

事務局

それではここで、次の審議会までに示すべきことを確認させていただきます。

一つ目としては受益者分担金の金額、二つ目は浄化槽の撤去費用と下水道に接続する費用、また、浄化槽を使い続けるとしたときのメンテナンス費用、三つ目としては今現在の市街化区域内で行われた工事費から受益者負担金を算出した場合の金額、四つ目として三浦市の受益者分担金の算出根拠がメーター口径を採用している理由となります。

会長   

受益者分担金の制度について、色々とご審議いただきましたが、今回で終了ではなく、次回も引き続き分担金についてご審議願いたいと考えております。事務局から説明お願いします。

事務局

受益者分担金については、12月までに方向性を出していただきたいと考えておりますので、引き続きお願いしたいと考えております。

次回で審議が終了すれば、答申をいただき、受益者分担金条例の制定に向けて、分担金条例の基本的な考え方について審議をお願いすることになると思いますので、よろしくお願いします。

会長   

続きまして、次第の「3 その他」に入らせていただきます。

事務局の説明をお願いします。

事務局

本日は欠席しておりますが、副会長の三橋委員が「首都圏外郭放水路」を見学され、その時のパンフレットをいただきましたのでご覧ください。

会長

本日の案件、その他については以上となりますが

委員の皆様から何か連絡ありますでしょうか。

連絡事項なし

会長

事務局から連絡ありますでしょうか。

事務局

特にございません。

会長

本日の議事は全て終了しましたので、ここで議長の任を解かさせていただきます。

進行を事務局にお返しします。

ありがとうございました。

事務局

平野会長におかれましては大変お疲れ様でした。

以上で、本日の会議を終了させていただきます。

本日は、ありがとうございました。

(公開日:平成30年9月18日)

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