【10月27日経営会議案件】厚木市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(案)及び厚木市職員の高齢者部分休業
開催期日 |
令和4年10月27日(木曜日) |
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開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
厚木市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(案)及び厚木市職員の高齢者部分休業に関する条例(案)について |
担当部課等名 | 総務部職員課、市立病院事務部門病院総務課 |
説明者 | 総務部長、職員課長、市立病院病院事業局長、病院総務課長 |
提案理由
定年の引上げを目的とした地方公務員法の改正を踏まえ、職員の定年年齢を令和5年度から13年度にかけて段階的に65歳に引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、年齢60年を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設けること等に伴い、関係条例の一部を改正等するものです。
また、職員の定年引上げ等を踏まえ、高齢期職員の勤務形態の選択肢を広げ、多様な働き方を推進する観点から、高齢期職員を対象とする部分休業制度を新たに導入するため、条例を制定するものです。
協議事項
厚木市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(案)及び厚木市職員の高齢者部分休業に関する条例(案)について
会議資料
・厚木市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(案)及び厚木市職員の高齢者部分休業に関する条例(案)について
会議経過(主な意見)
〇常勤を延長した職員と再任用職員で職務にどのような差を設けるのか。
→今後、基本的な役割などを人材育成基本方針や人事評価で示していく。
〇役職定年した職員を職員定数に含む場合、職員の採用者数が減るか。
→職員の年齢構成や職種別の職員数等を考慮しながら、状況に応じて適切な職員採用を行う。
〇役職定年について、係長権限を持たない副主幹職も対象となるのか。
→管理職に準ずる職として、対象となる。
〇行政職給料表(1)の5級職以上の職員は、全て4級主査職となるのか。なぜ、降任先を4級主査職にしたのか。
→全て4級主査職となる。副主幹職は、主幹職と同じ給料表5級職であり、職務権限規程でも同様の職務内容であることから、管理職に準ずる職とし、副主幹職の直近下位となる4級主査職とした。
〇高齢者部分休業制度について、取得する理由はどのようなものでも可能か。
→地域ボランティア活動への従事を始め、自身の体調問題などの理由でも取得できる。
〇役職定年した職員が高いモチベーションを維持しながら勤務を続けられるよう、適切な人事配置や人事評価を行う仕組みを構築すること。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2022年11月30日
公開日:2022年11月30日