【7月15日経営会議案件】厚木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について
開催期日 |
令和4年7月15日(金曜日) |
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開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
厚木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について |
担当部課等名 | まちづくり計画部建築指導課 |
説明者 | 許認可担当部長、建築指導課長 |
提案理由
南部産業拠点(酒井地区)地区計画の変更に伴い、同地区整備計画区域内における都市計画の内容を条例に反映させるため、審議願うものです。
協議事項
厚木都市計画地区計画のうち、「南部産業拠点(酒井地区)地区計画」の地区整備計画が追加され、建築物等に関する事項が定められることに伴う措置
・南部産業拠点(酒井地区)地区において、建築基準法施行令第136条の2の5第1項の規定に基づき、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度の制限を規定
会議資料
・厚木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の概要
会議経過(主な意見)
○条例改正について、広く周知を図ること。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2022年09月01日
公開日:2022年09月01日