厚木市文化芸術振興委員会委員公募要綱

更新日:2024年02月22日

公開日:2021年06月02日

(趣旨)

第1条

この要綱は、厚木市文化芸術振興委員会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定めるものとする。

(応募の資格)

第2条

応募の資格は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する者で18歳以上の者

   ア 市内に居住する者

  イ  市内に通学し、又は通勤する者

  ウ 市内において活動を行う個人及び法人その他の団体

  エ 市に対し納税の義務を負う者

(2) 本市における他の審議会等の委員でない者

(3) 本市の議員及び職員でない者

(募集人数)

第3条

公募による委員数は、原則として、委員総数の20パーセント以上とすることに努めるものとする。

(委員の公募方法)

第4条

公募による委員は、広報あつぎ及び厚木市ホームページで募集するものとする。

2 委員に公募する者は、厚木市文化芸術振興委員会委員応募申込書(別記様式)を提出するものとする。

(選考委員会の設置)

第5条

委員の選考に当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、文化振興主管部長、文化振興主管課長及び文化振興関係課長をもって組織する。

3 選考委員会には、選考委員長をおく。

4 選考委員長は、文化振興主管部長の職にある者をもって充てるものとする。

5 選考委員会は選考委員長が招集する。

6 選考委員会の庶務は、文化振興主管課において処理する。

(選考方法)

第6条

委員の選考は、選考委員会において行う。

2 委員の選考に当たっては、年齢、性別、社会的活動の経験及び提出された意見等を総合的に考慮するものとする。

(選考の結果)

第7条

選考結果については、応募者本人に通知するものとする。

(その他)

第8条

この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。

附則

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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