厚木市社会福祉法人指導監査実施要綱

更新日:2021年12月20日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査について、社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知別添。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

用語の定義

第2条

 この要綱で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、国要綱において使用する用語の例による。

実施方針及び実施計画

第3条

 指導監査をより効果的かつ効率的に実施するため、毎年度、一般監査を開始する前までに、本市における法人の運営の実情を踏まえ、指導監査実施方針及び指導監査重点事項を定めるとともに、実施計画を策定する。
2 指導監査実施方針及び指導監査重点事項並びに実施計画は、年度中、必要に応じて見直すことができる。

指導監査の種類

第4条

指導監査は、一般監査及び特別監査とする。

一般監査

第5条

一般監査は、定期監査及び随時監査とする。

2 定期監査は、国要綱第3項第1号の規定に基づき法人の運営について法令等に照らし特に大きな問題が認められず、かつ施設基準、運営費、報酬の請求等に特に大きな問題が認められない場合、別表1の周期により実施する。なお、新たに設立された法人の定期監査は、設立年度又は次年度において、速やかに実施する。

3 随時監査は、法人の運営等に問題が発生した場合、通報・苦情及び法人から提出され る報告書類等の内容から問題発生のおそれがあり調査が必要と認められる場合並びに第7条第4項の規定による改善状況報告書における改善状況の確認のため調査が特に必要と認められる場合等において、随時実施する。

 

一般監査の実施

第6条

 

一般監査の実施に当たっては、おおむね実施日の1箇月前までに、監査の日時、対象等を文書で法人の理事長に通知する。ただし、国要綱第3項第5号の規定による一般監査を実施する場合において、あらかじめ通知することにより当該法人の運営における問題点を確認することが難しくなると認められる場合は、一般監査の開始時に監査の対象等を文書で通知する。

2 一般監査は、原則として、監査の対象となる法人の事務所において、事前提出書類及び事務所等で保管している関係書類に基づき、関係者から説明を聞き取り、必要に応じて関係施設及び設備の確認を行う方法(以下「実地検査」という。)で実施する。

3 一般監査は、原則として1日で実施する。なお、実地検査の実施場所に当該法人が経営する施設等が所在する場合は、当該施設を所管する課等が行う実地指導等と合同で実施することができる。

4 一般監査を効果的かつ効率的に実施するため、別に定める法人の運営状況に係る資料を、おおむね実施日の2週間前までに提出するよう求めるものとする。

5 一般監査の効果を高めるため、必要に応じて、法人が経営する施設又は法人が行う事業の指定若しくは認定を所管する課等の職員に、実地検査への立会い又は調査、照会等への協力を求めることができる。

6 一般監査は、2名以上の職員で実施する。

一般監査の結果の処理

第7条

実地検査終了後、実地検査を行った職員(以下「検査員」という。)は、検査員相互で調整を行った上で、法人の役員等に対して当日の検査結果を講評し、改善の必要な事項及び改善方法を口頭で指示するものとする。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合等は、当日の講評は行わず、後日、関係者を招致等の方法により講評及び指導を行うことができる。

2 検査員は、速やかに監査結果の報告書を作成し、所管部長の決裁を受けるものとする。ただし、社会的に影響を及ぼす可能性のある事案については、市長の決裁とする。また、必要に応じて、関係する部等長に監査結果を通知する。

3 前項の監査結果について、おおむね30日以内に文書で法人の理事長に通知する。この場合において、指導監査ガイドライン(国要綱別紙)に定める指摘基準において文書指摘によることとする事項が認められるときは、その問題点、改善方法等を具体的に記載するものとする。

4 法人の理事長は、前項の文書指摘を受けたときは、その理事会に報告し、改善措置について検討した上で、その結果を前項の通知が到達した日からおおむね60日以内に、改善状況報告書に改善措置を検討した理事会の議事録の写し及び改善結果が客観的に証明できる書類を添えて、提出するものとする。ただし、改善に必要な措置が長期間に渡る場合等は、改善状況報告書に代えて改善計画書を提出することができる。この場合は、改善計画終了後に、改めて改善状況報告書を提出するものとする。

5 改善状況の確認に当たっては、提出された書類によるほか、必要に応じて、法人の事務所等実地において調査を行うものとする。

6 改善状況の確認の結果、改善の措置が認められ、又は改善中ではあるが措置が講じられる見込みがあるものと判断したときは、当該監査を終結する。なお、終結時に改善中の事項については、改善状況の確認、指導等を継続して行うものとする。

特別監査

第8条

特別監査は、次のいずれかに該当する法人を対象として随時実施する。

(1)度重なる一般監査によっても、改善の措置が認められない法人

(2) 運営等に重大な問題が発生した法人

特別監査の実施

第9条

特別監査の実施に当たっては、実施日の前までに、監査の日時、対象等を文書で法人の理事長に通知する。ただし、あらかじめ通知することにより監査の目的が達せられないおそれがあると認められる場合は、特別監査の開始時に監査の対象等を文書で通知する。

2 特別監査は、実施検査を行うほか、事務所等で保管している関係書類を持ち帰り確認する、又は法人の役員等に対し出頭を求める等、特別監査の目的を達成するために効果的な方法で実施する。

3 特別監査の効果を高めるため、必要に応じて、法人が経営する施設又は法人が行う事業の指定若しくは認定を所管する課等の職員に、実地検査への立会い、調査、照会等への協力を求めることができる。

4 特別監査は、問題の重要性や緊急性等の状況に応じ、通報・苦情等の情報や一般監査において確認した状況等から疑われる運営上の不正又は不当行為の事実関係を的確に把握し、整理できるまで実施するものとする。

5 特別監査は、係長職以上の職にあるものを含む2名以上の職員で実施する。

特別監査の結果の処理

第10条

実地検査終了後、検査員は、法人の役員等に対して当日の検査結果を講評し、改善の必要な事項及び改善方法を口頭で指示するものとする。ただし、状況によっては、実地での講評は行わず、後日、関係者を招致等の方法により行うことができる。

2 特別監査の結果、改善を要すると認められた事項については、一般監査の処理に準じて、文書で法人の理事長に通知する。法人の理事長は、理事会に報告し、改善措置について検討した上で、その改善措置を検討した理事会の議事録の写し及び改善結果が客観的に証明できる書類を添えて、改善状況報告書を提出するものとする。

3 改善状況の確認に当たっては、提出された書類によるほか、必要に応じて、法人の事務所等において実地調査を行うものとする。

4 改善状況の確認の結果、改善の措置が認められ、又は改善中ではあるが措置が講じられる見込みがあるものと判断したときは、当該監査を終結する。なお、終結時に改善中の事項については、改善状況の確認、指導等を継続して行うものとする。

5 改善状況の確認調査を行ってもなお、法令等の違反や運営に著しく適正を欠く等、改善の措置が認められない、又は改善の意思が確認できない、若しくは改善を怠っていると認められる場合は、国要綱第5項第3号の規定による改善勧告等、所要の手続を進めるものとする。

指導監査の結果等の公表

第11条

指導監査の結果、改善状況等については、福祉サービスを利用しようとする者の福祉サービスの選択及び法人の運営状況を公開することにより当該法人の健全な運営を促すため、本市ホームページへの掲載その他の方法により公表する。

関係機関との連携

第12条

指導監査の実施にあたっては、法人が経営する施設又は法人が行う事業の指定若しくは認定を所管する課等と指導監査結果の情報提供その他の必要な連携を図るものとする。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月27日から施行する。

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