社会福祉法人の基本財産

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うために必要な資産のうち、目的とする社会福祉事業に供する財産を基本財産とし、定款に明記しなければなりません。また、基本財産を処分し、または担保に供する場合には、理事会・評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た後、事前に市長の承認を受ける必要があります。

1 基本財産処分承認申請

 基本財産の取り壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、その他財産への切り替え等を行う場合には、事前に市長の承認が必要になります。

  • 様式 : 基本財産処分承認申請書
  • 提出書類 : 提出書類一覧【処分】
  • 部数 : 2部

2 基本財産担保提供承認申請

 基本財産の担保提供は処分とは異なり、定款の変更を伴うものではありませんが、処分の場合と同様に、理事会・評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た後、事前に市長の承認を得ることが必要とされています。

  • 様式 : 基本財産担保提供承認申請書
  • 提出書類 : 提出書類一覧【担保提供】
  • 部数 : 2部

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