厚木市行政改革調査委員会(外部評価部会)委員公募要綱
趣旨
第1条 この要綱は、厚木市行政改革調査委員会(外部評価部会)委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定める。
応募の資格
第2条 応募の資格は、次のとおりとする。
- 市内に在住する者で18歳以上の者
- 平日昼間の会議(年5回程度)に出席できる者
- 本市の他の審議会等の委員でない者
- 本市の議員及び職員でない者
募集人員
第3条 公募による委員数は、1人とする。
委員の公募方法
第4条 委員の公募に当たっては、市広報紙及び市ホームページに募集記事を掲載して行い、募集者は次に掲げる事項を記載し、行政経営課に応募するものとする。
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 電話番号
- 応募の動機
選考委員会の設置
第5条 委員の選任に当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、行政改革主管部長、行政改革主管課長、行政改革主管係長及び行政改革主管課係員をもって構成する。
3 選考委員会には、選考委員長を置く。
4 選考委員長は行政改革主管部長の職にある者をもって充てるものとする。
5 選考委員会は選考委員長が招集する。
6 選考委員会の庶務は、行政改革主管課において処理する。
委員の選任
第6条 委員の選考は、選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、年齢、性別、社会的活動の経験及び提出された意見等を総合的に考慮するものとする。
選任の結果
第7条 選考結果については、応募者本人に通知するものとする。
その他
第8条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日