令和5年住宅・土地統計調査のお知らせ(終了しました)
1 調査の目的
住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。
2 調査の期日
令和5年10月1日を調査期日として行われます。
3 法的根拠
統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査であり「住宅・土地統計調査規則」に基づき実施します。
4 調査の対象
令和2年国勢調査の調査区の中から、総務大臣が指定した調査区において、令和5年2月1日現在で設定した約20万の調査区単位の中から選ばれた約340万の住戸・世帯を対象として行われます。
5 抽出方法
(1) 令和2年国勢調査調査区から、刑務所・拘置所のある区域、自衛隊区域、駐留軍区域及び水面調査区を除き、住宅の所有の関係の割合等により調査区を層化しました。
(2) 市区町村別に必要な調査区数を算定した上で、約20万調査区を抽出しました。
(3) 抽出された調査区のうち、120住戸を超える調査区については分割して単位区を設定、120住戸以下の調査区については調査区を単位区としました。
(4) 設定(分割)された単位区から、調査単位区を抽出し、調査地域としました。
(5) (2)で抽出した調査区から系統的に抽出した約3万調査区に設定された調査単位区を調査票乙対象調査単位区としました(調査票乙の調査対象は計約50万住戸・世帯)。
6 調査事項
令和5年住宅・土地統計調査では、世帯に配布する調査票甲及び乙並びに調査員が記入する建物調査票により、次に掲げる事項を調査します。
- 【調査票甲】
- 1 世帯に関する事項
- (1) 世帯主又は世帯の代表者の氏名
- (2) 構成
- (3) 同居世帯に関する事項
- (4) 年間収入
- 2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
- (1) 従業上の地位
- (2) 通勤時間
- (3) 子の住んでいる場所
- (4) 現住居に入居した時期
- (5) 前住居に関する事項
- 3 住宅に関する事項
- (1) 居住室の数及び広さ
- (2) 所有関係に関する事項
- (3) 家賃又は間代等に関する事項
- (4) 構造
- (5) 床面積
- (6) 建築時期
- (7) 設備に関する事項
- (8) 建て替え等に関する事項
- (9) 増改築及び改修工事に関する事項
- (10) 耐震に関する事項
- 4 現住居の敷地に関する事項
- (1) 敷地の所有関係に関する事項
- (2) 敷地面積
- (3) 取得方法・取得時期等
- 5 現住居以外の住宅に関する事項
- (1) 所有関係に関する事項
- (2) 利用に関する事項
- 6 現住居以外の土地に関する事項
- (1) 所有関係に関する事項
- (2) 利用に関する事項
【調査票乙】
上記【調査票甲】1~6に、以下の事項を加えて調査します。
- 3 住宅に関する事項
- (11) 現住居の名義
- 4 現住居の敷地に関する事項
- (4) 所有地の名義
- 5 現住居以外の住宅に関する事項
- (3) 所在地
- (4) 建て方
- (5) 取得方法
- (6) 建築時期
- (7) 居住世帯のない期間
- 6 現住居以外の土地に関する事項
- (3) 所在地
- (4) 面積に関する事項
- (5) 取得方法
- (6) 取得時期
【建物調査票】
- 1 住宅に関する事項
- (1) 世帯の存しない住宅の種別
- (2) 種類
- 2 建物に関する事項
- (1) 建て方
- (2) 世帯の存しない建物の構造
- (3) 腐朽・破損の有無
- (4) 建物全体の階数
- (5) 敷地に接している道路の幅員
- (6) 建物内総住宅数
- (7) 設備に関する事項
- (8) 住宅以外で人が居住する建物の種類
令和5年住宅・土地統計調査は、令和5年10月1日午前零時現在によって実施します。
7 調査の方法
(1)調査方法
調査は、調査員が世帯を訪問し、調査票を配布する方法により行います。調査への回答はインターネットによる回答の他、調査票を郵送又は調査員に提出する方法により行います。
また、調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、『建物調査票』に記入することにより行います。
9月上旬 調査対象の把握、単位区設定図及び調査対象名簿への記入並びに提出
調査員が市区町村から配布された『単位区設定図』及び「地図」を基にして、担当調査単位区内を巡回し、担当調査単位区の範囲のほか、担当調査単位区内の建物の状況を確かめます。
また、調査対象となる調査区の方に調査員が『調査のお知らせ』をすべての住戸の郵便受けに入れるなどして配布します。
9月下旬 調査関係書類の配布
対象調査区内のうち、抽出された住戸に対し調査員が訪問し、準備した調査関係書類を配布し、調査への回答を依頼します。
10月上旬 調査票の取集
インターネット回答又は紙調査票による郵送回答、調査員に提出する方法のいずれかの方法により調査票の提出してください。
9月下旬から10月上旬 建物調査票の記入
調査員により担当調査単位区内のすべての調査対象住戸について、住宅や建物の外観
を確認するなどして『建物調査票』を作成します。
10月中旬 調査への未回答世帯の特定・調査票の再配布
『回答状況確認表』等を確認し、調査への未回答世帯を特定し、未回答世帯に調査票を再度配布します。
8 調査結果の公表
インターネット、刊行物及び閲覧により公表します。
9 結果の利用
住宅・土地統計調査の調査結果は住生活基本法に基づいて作成される住生活基本計画、土地利用計画などの諸施策の企画、立案、評価等の基礎資料として利用されています。
10「かたり調査」にご注意ください。
・「かたり調査」とは、行政機関が行う統計調査であるかのような紛らわしい表示や説明をして、個人の情報を聞き出そうとする行為のことです。「かたり調査」は、統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にもつながりかねないので、ご注意ください。
・不審に思った際には、回答しないで、速やかに厚木市行政経営課までお知らせください。
・調査員は、その身分を証明する『調査員証』及び『従事者用腕章』を携帯しています。
「かたり調査」にご注意ください (PDFファイル: 153.9KB)
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政策部 行政経営課 統計調査係
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ファックス番号:046-225-3732
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更新日:2023年06月16日
公開日:2021年08月01日