新型コロナウィルス感染拡大防止のための登園自粛期間の保育料について(令和5年3月終了)
日割計算は令和5年3月末で終了となります。
令和5年4月以降につきましては、新型コロナウイルス感染症により保育所等に登園しなかった日の保育料について、日割計算による減額措置を行わないこととなりました。
※令和5年4月以降のクラス単位での登園自粛要請や、児童又は家族が感染等(PCR検査等を受検した場合を含む。)したことに伴う個別の登園自粛要請の考え方については、現在のところ、国や県の方針が示されておりません。登園自粛等の実施方法を変更することになる場合は、改めてお知らせいたします。
令和5年3月以前は、保育所等の登園自粛をお願いした期間に登園しなかった日数について、次のとおり保育料の日割計算を適用いたします。
計算方法
日割前保育料×登園日数(開所日数-登園しなかった日)÷25
日割計算の対象となる事例
(1) 次に該当し、「新型コロナウイルス感染症発生時等の対応方針」に基づき登園を自粛していただいた場合
・児童やその同居親族等が感染した
・児童やその同居親族等が濃厚接触者として特定された
・児童やその同居親族等がPCR検査等を受検することとなった
※保育所等への報告が必要です。
(2) 保育所等で新型コロナウイルス感染症が発生したため臨時休園した場合や、まん延を防止するためにクラス単位又は全児童に登園自粛要請を行った場合
※上記に該当する場合には、日割計算適用前の保育料で当該月の月末(土曜日、日曜日、祝日の場合は直後の営業日)にお納めいただき、後日、日割計算により減額した差額を還付(翌月に未納分がある場合は充当)させていただきます。
ただし、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、緊急事態宣言等の期間中に全児童を対象にした登園自粛要請を行った場合については、日割計算の適用期間中の保育料の納付期限は翌月末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は直後の営業日)となり、日割計算適用後の保育料でお支払いいただきます。
なお、小規模保育施設及び家庭的保育事業所については、納付時期や納付方法は施設により異なります。
※「登園自粛要請」とは、市が保育所等や保護者の方に登園を控えるよう要請した場合であり、保護者の方が自主的に登園を控えたときや保育所等の判断で家庭保育の協力をお願いしたことによる欠席は日割計算の対象とはなりません。
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更新日:2023年03月06日
公開日:2022年05月10日