幼児教育・保育の無償化に係る申請案内 ≪私設保育施設等利用者向け≫

更新日:2022年01月28日

公開日:2021年04月01日

 

私設保育施設等も無償化の対象です  

令和元年10月から子ども・子育て支援法の改正により「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。

私設保育施設、一時預かり事業、病児(病後児)保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(以下「私設保育施設等」という)も無償化の対象です。

無償化の給付を受けるためには、住民登録がある市町村で「子育てのための施設等利用給付認定」の申請を行い、認定を受ける必要があります。

(注意事項)私設保育施設とは、神奈川県における乳幼児の保育を行う認可保育所以外の保育施設についての総称です。 

子育てのための施設等利用給付

子育てのための施設等利用給付認定を受けた期間の施設利用料が無償化の給付対象となります。

対象者

≪対象者≫
認定区分 対象となる子ども
2号認定

(1) 認可保育所等(注釈)に在籍していない
(2) 4月1日時点に3歳児から5歳児クラスまでの子ども
(3) 保護者の就労や疾病等により保育を必要とする事由がある小学校就学前までの子ども

3号認定

(1) 認可保育所等(注釈)に在籍していない
(2) 4月1日時点に0歳児から2歳児クラスまでのうち、市町村民税(注1)非課税世帯(注2)の子ども
(3) 保護者の就労や疾病等により保育を必要とする事由がある子ども


(注1)特別区民税を含みます。

(注2)利用期間が4月から8月までは前年度の市町村民税、9月から3月までは今年度の市町村民税に応じて認定します。なお、保護者が非課税であっても、保護者以外の扶養義務者(同居祖父母等)が課税されている場合は給付の対象にならないことがあります。
市民税の申告がされていない(未申告)の場合は、世帯の課税状況が確認できないため、認定を受けられない場合があります。

  (注釈)子どもが次の施設に入所している場合は施設等利用給付の対象外です。

  • 認可保育所
  • 地域型保育(小規模保育事業など)
  • 認定こども園
  • 一定基準(平日8時間、年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園
  • 企業主導型保育施設

給付金額と対象費用

無償化による給付の対象は、施設へ支払った利用料(保育料)です。入園料、通園送迎費、給食費、行事費、教材費(日用品費、文具費)、延長保育料等の実費徴収、英語教育及び体操教室等の特定負担費用は無償化の対象外です。 

認定区分によって上限額が異なります。下の表の上限額と実際に支払った額とを比較して低い方を給付額とします。月途中で認定期間が開始・終了する場合や、市町村間を転出入する場合は日割り計算します。

なお、上限額の範囲内において複数サービスの利用が可能です。 

≪給付金額≫
認定区分 上限額
 2号認定 月額 37,000円
 3号認定 月額 42,000円

 

 

対象施設・サービスと申請窓口

私設保育施設等の利用に伴う施設等利用給付の対象となる施設またはサービスについて、施設等からの申請に基づき、市が無償化の対象として確認ができたものが対象です。確認を行った施設等は関連ページ「厚木市幼児教育・保育の無償化対象施設について(公示)」にて随時公表します。

≪対象施設等一覧≫
対象施設等一覧
施設・サービス 備考 申請窓口
私設保育施設
一般的な認可外保育施設のほか、事業所内保育施設、院内保育施設、ベビーシッターも対象
都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要
ただし、基準を満たしていない場合も、基準を満たすための猶予期間が5年間設けられる
 (月極保育、一時利用のいずれも対象)

保育課
第二庁舎3階
電話番号:046-225-2231

病児・病後児保育事業 認可保育所や小規模保育事業で実施しているもののほか、市が対象と認めたもの
一時預かり事業 利用施設担当課(注3)
ファミリー・サポート・センター事業 援助を行う会員が(1)緊急救命講習(2)事故防止に関する講習を受講していることが必要 ファミリー・サポート・センター事務局
(子育て支援センター)
アミューあつぎ8階
電話番号:046-225-2933

 

(注3)

・保育課(私設保育施設、病児・病後児保育、認可保育所・小規模保育事業の一時預かり)

電話番号:046-225-2231 

・子育て支援センター(ファミリー・サポート・センター事業、わたぐもの一時預かり)

電話番号:046-225-2922

・こども育成課(幼稚園・認定こども園の預かり保育)

電話番号:046-225-2262

申請時期

認定の開始希望日より前に、必要書類をそろえて、上記の申請窓口へ提出してください。

なお、4月からの認定を希望する場合は、3月10日(土日祝日の場合は直前の開庁日)までに申請してください。

(注意事項)ファックスでの申請は受け付けられません。

(注意事項)市町村により申請方法等が異なります。厚木市民以外の方は、お住まいの市町村へお問い合わせください。

提出書類と流れ

(1)申請窓口に施設等利用給付認定申請書等を提出

【提出書類】

 

≪提出書類≫
  認定期間 提出書類
就労
(月64時間以上)
左記の基準で就労している期間
(注意事項)基準を満たさなくなった場合や、退職した場合は認定を終了します
会社等 勤務 就労証明書(Excelファイル:71.1KB)
自営 (1)就労証明書(Excelファイル:71.1KB)
(2)確定申告書や開業届等の写し
育児休業から復帰 (1)就労証明書(Excelファイル:71.1KB)
(2)育児休業からの復職に関する申立書(PDFファイル:46.6KB)
(3)育児休業給付金支給決定通知の写し
妊娠、出産 出産(予定)日前8週(多胎妊娠の場合は産前14週)を含む月の初日から、後8週間を経過する日の翌日を含む月の月末までの期間

母子手帳の表紙と出産(予定)日を確認できるページの写し

出産後は、母子手帳の出生日を確認できるページの写し

保護者の疾病・障害 治療に要する期間 (1)申立書(疾病・負傷)(PDFファイル:36.8KB)
(2)診断書、療育手帳(写し)、障害年金証書 (写し)、介護保険被保険者証(写し)等の書類
同居親族の介護・看護 介護・看護に要する期間 (1)申立書(介護・看護)(PDFファイル:47.5KB)
(2)診断書、療育手帳(写し)、障害年金証書 (写し)、介護保険被保険者証(写し)等の書類
災害復旧 災害復旧に要する期間 り災証明書等
求職活動
(起業準備含む)
2か月が経過する日を含む月の月末までの期間 (1)求職活動に関する申立書(PDFファイル:71.6KB)求職活動に関する申立書
(2)ハローワークの受付票等の写し
(注意事項)期間内に就労を開始した場合 は、就労証明書を提出
就学
(月64時間以上)
修了予定日が属する月の月末までの期間
(注意事項)休退学した場合は認定を終了
(1)在学証明書又は学生証の写し
(2)授業時間割の写し
虐待やDVのおそれ 保護を要する期間 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明等
育児休業取得中の在園児継続利用 育児休業取得時の在籍クラスが、
  • 3歳クラス以下:生まれてきた子どもの1歳の誕生日を含む月の月末までの期間。ただし、育児休業に係る子どもの1歳の誕生日の前日を含む月の認可保育所等(特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者)の利用申請が保留となった場合に限り、翌年度5月15日までに復職することを条件に、私設保育施設等を利用している上の子の施設等利用給付認定の認定期間を翌年度4月末まで延長することが可能。
  • 4歳クラス以上:職場復帰までの期間
(1)在園証明書又は契約書の写し(利用期間が分かるもの)
(2)就労証明書(Excelファイル:71.1KB)
(3)育児休業給付金支給決定通知の写し
(給付対象者で育児休業給付金支給決定通知の交付が間に合わない場合は、雇用保険被保険者証の写しを提出し、後日、育児休業給付金支給決定通知の写しを提出)

  

(2)認定通知を受け、利用施設へ提示

市から施設等利用給付の認定通知書を受け、利用する施設へ提示してください。
認定証を紛失した場合、利用施設の担当課へ「支給認定再発行願」を提出することで、再発行できます。

 

(3)利用料の支払い

利用施設へ利用料を支払い、利用施設から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」(以下「領収証等」という。)を保管してください。(なお、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合は、提供会員から領収証等に代わって、活動報告書が発行されます。)

 

(4)請求

施設等利用費交付申請兼請求書(以下「請求書」という。)に必要事項記載の上、利用施設から取得した領収証等を添付し、指定する期間内に市の担当課へ提出してください。
請求内容を審査した後、指定された口座に振り込みします。
請求時期は、10月と4月の年2回を予定しています。

 

(5)施設等利用費の給付

審査終了から振込まで1か月ほど要します。書類等に不備があると、支払いに遅れが生じることがあります。
また、審査に当たり、請求書の記載について市から保護者へ連絡させていただく場合があります。

(注意)認定及び請求内容が事実と相違した場合は、認定を取消し、施設等利用費を給付しないことがあります。

 

申請から給付までの流れ

認定を受けた後に、保育を必要とする事由や家庭状況の変更(妊娠・出産、転職、家族構成の変更)等、施設等利用給付認定を受けた内容に変更が生じた場合は、施設等利用給付認定変更申請書の届出とともに変更申請等の手続が必要となります。速やかに利用施設担当課(保育課・子育て支援センター・こども育成課)にご連絡のうえ、必要な手続を行ってください。手続を行わないと、給付を受けられない場合があります。

厚木市外に転出する場合は、転出先の市町村で所定の手続を行ってください。

 

認定開始後の確認(現況確認)

毎年、保育を必要とする事由の有無を確認します。実施時期等の詳細については、後日、厚木市からお知らせいたします。

 

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

こども未来部 保育課 保育認定・給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎3階)
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261

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