厚木市高齢者緊急一時保護事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、高齢者を介護している家族の疾病、事故等特別な事情により、在宅で日常生活を送ることが困難となった高齢者又は家族等からの虐待により保護を要する高齢者を特別養護老人ホーム等で緊急的に一時保護することにより、高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
実施主体
第2条
この事業の実施主体は、厚木市(以下「市」という。)とする。
対象者
第3条
この事業の対象者は、 市内に住所を有する65歳以上の高齢者とする。ただし、伝染性疾患等がある者又は他人に危害を加えるおそれのある者は除く。
実施施設
第4条
この事業は、市が次の各号に掲げる法人に委託し、実施する。
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に定める養護老人ホームを運営する法人
- 老人福祉法第20条の5に定める特別養護老人ホームを運営する法人
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に定める特定施設入所者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム等(以下「特定施設」という。)を運営する法人
保護の要件
第5条
この事業による一時保護は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。
- 対象者を介護している者又はその家族、親族等(以下「対象者の家族等」という。)が、次に掲げる事由によりその家庭において対象者の介護、見守り等を行うことができないため、施設で緊急的に一時保護する必要があると市長が認めた場合
- 疾病、事故等による入院
- 疾病、事故等により医師から療養が必要とされたとき。
- 火災等による家屋の消失又は損壊
- 失踪、収監
- ひとり暮らしの対象者が火災等による家屋の消失又は損壊のため、その家庭において日常生活を送ることができなくなったとき又は心身の状態の低下により一時的に在宅生活が困難となり、かつ、生活の場が確保できないとき。
- 家族等からの虐待により保護の必要性があるとき。
介護保険の優先
第6条
この事業の対象者のうち、介護保険法に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている者(以下「要介護認定者等」という。)は介護保険法に基づく短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を優先して利用することとする。ただし、特定施設及び養護老人ホームが受入れをする場合は、この限りでない。
保護の期間
第7条
保護の期間は、対象者が介護保険法に基づく短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが可能な日数を通算し、原則として30日以内とする。ただし、市長が家族等の状態等により、保護期間の延長が真にやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で介護保険の短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の利用可能な日数を通算し、90日まで延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、居所の消失等により帰来先がなく、施設の入所待機をしている場合は、入所先が確定するまで保護期間を延長することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、居所の消失等により帰来先がなく、退所後の住宅等への入居日が確定している場合、住宅等への入居が完了するまで保護期間を延長することができる。
保護の申請
第8条
対象者又は対象者の家族等(以下「申請者」という。)が保護を申請する場合は、高齢者緊急一時保護事業申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、市長に提出するものとする。
- 高齢者緊急一時保護事由書
- 誓約書
- 高齢者緊急一時保護対象者調査票
- 介護認定通知又は介護保険証の写し(対象者が要介護認定者等の場合に限る。)
- 対象者の家族等の診断書又は意見書(対象者の家族の病気、事故等による申請の場合に限る。)
- 生活保護受給証明書(対象者が属する世帯が生活保護受給世帯である場合に限る。)
- 支援給付の支援決定がされている中国残留邦人等に対する本人確認証(対象者が支援決定者の場合に限る)
- 介護保険法に基づく介護保険負担限度額認定証及び介護保険負担割合証の写し(要介護認定者等の場合に限る。)
保護の要否等
第9条
市長は、保護の申請があったときは、その内容について審査し、保護する必要があると認めた場合は、施設の長と受入れの協議を行った上で保護の決定を行い、高齢者緊急一時保護決定通知書により申請者に通知するとともに、高齢者緊急一時保護委託通知書に申請書(写)、高齢者緊急一時保護事由書(写)及び保護対象者調査票(写)を添えて施設の長に通知するものとする。
緊急時の取扱い
第10条
市長は、この事業の利用について緊急を要すると認めるときは、第8条の規定による申請手続を省略して、この事業の実施をすることができる。この場合において、市長は、次に掲げる事項について事前に調査するとともに、事後において速やかに所定の手続を行うものとする。
- 対象者の年齢及び居住地
- 要介護・要支援認定の有無
- 介護保険サービス利用状況(対象者が要介護認定者等の場合に限る。)
- 生活保護受給の有無
- 伝染性疾患等の有無
保護期間の延長
第11条
30日を超える保護の期間の延長の申請については第8条の規定を準用する。この場合において、同条に掲げる書類については、必要に応じて添付するものとする。
保護期間の変更
第12条
市長は、保護を決定した場合において、第5条に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、事前に施設の長及び申請者と協議した上で、対象者の退所について決定し、その結果を高齢者緊急一時保護変更通知書により施設の長及び申請者に通知するものとする。
保護に要する費用
第13条
保護に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 対象者が要介護者又は要支援者の場合の保護に要する1日当たりの費用 対象者の要介護又は要支援状態区分に対応した短期入所生活介護の1日当たりの介護報酬単価
- 対象者が介護保険対象外の高齢者であって、特別養護老人ホーム及び特定施設が受け入れるときの保護に要する1日当たりの費用 短期入所生活介護要支援1の単価の1日当たりの介護報酬単価
- 対象者が介護保険対象外の高齢者であって、養護老人ホームが受け入れるときの保護に要する1日当たりの費用 介護保険法施行以前の県老人福祉費補助金の養護老人ホーム老人短期入所事業の1日当たりの基準単価4,310円
2 前項に掲げる費用のほか、送迎を利用した場合は、送迎加算額を当該費用に加算するものとする。
費用負担
第14条
申請者は、保護に要する費用のうち100分の10に相当する額とその他食材料費相当額等の実費を負担し、送迎を利用した場合は、送迎に係る費用のうち100分の10に相当する額をそれぞれ施設の長に支払うものとする。ただし、生活保護世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者については、食材料費相当額等の実費を除いた費用を市が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、厚木市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減額措置事業実施要綱(平成12年4月1日施行)第6条の規定により減額の決定を受け確認証の交付を受けている者については、同要綱の例によるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、入所中に係る費用は、申請者の負担とする。
4 第8条第1項第5号に規定する診断書等に係る費用は、申請者の負担とする。
5 介護保険法第49条の2の定めにより、介護給付について100分の80の適用を受けている者にあっては、第1項に定める「100分の10」とあるのは「100分20」、介護給付について100分の70の適用を受けている者にあっては、第1項に定める「100分の10」とあるのは「100分の30」とする。
送迎
第15条
施設は、必要に応じて可能な限り対象者の送迎を行うものとする。
実績報告等
第16条
施設の長は、当該月の実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2 担当介護支援専門員等は、対象者が要介護又は要支援者であるときは、当該月の介護保険サービス提供証明書を翌月10日までに市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、施設の長又は担当介護支援専門員等は、対象者が要介護又は要支援の認定申請(更新の場合を含む)中のときは、当該認定の結果を確認した後、直ちに市長に実施状況を報告し、又は介護保険サービス提供証明書を提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護福祉課 高齢者支援係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-1640
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日