厚木市セーフティ住宅支援事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、高齢者の自宅内での転倒予防等家庭内での事故防止及び動作の容易性の確保等のため、居住する住宅改修工事の一部を助成することにより、在宅での生活の質を確保し、高齢者の健康の保持増進及び介護予防に資することを目的とする。

助成対象者

第2条

 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、厚木市に住所を有する満75歳以上の高齢者であって、日常生活の動作に困難があり、住宅の改修が必要と認められ、かつ、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護及び要支援の認定を受けていない者
  2. 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、サービス付高齢者向け住宅、有料老人ホーム及び高齢者を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又は洗濯、掃除等の家事又は健康管理の供与をする事業を行う施設に入所又は入居していない者

助成対象工事

第3条

 この事業の助成対象は、対象者が現に居住している市内の既存住宅において、市内に所在地を置く工務店等が行う、次に掲げる改修工事とする。

  1. 屋内及び敷地内の手すりの設置
  2. 屋内の段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 和式便器から洋式便器への便器の取替え
  5. 前各号に掲げる工事に付帯して必要な工事

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事は助成の対象としない。

  1. 大規模な改築又は増築若しくは新築に併せて行う工事
  2. 第5条に規定する事前申請前に着手し、又は完了している工事
  3. 市で実施している他の助成制度を利用した工事

助成金額等

第4条

 助成金額は、前条に規定する助成対象の工事費の額(消費税相当額を除く。以下「対象経費」という。)の2分の1以内の額とし、3万円を上限とする。
2 前項の額に百円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 前条第1項に規定する助成対象の工事が2以上ある場合は、それぞれの額を合算することができる。
4 助成金の支給は、1人につき1回限りとする。

事前申請

第5条

 この事業により助成を受けようとする者は、工事着手前に厚木市セーフティ住宅支援事業事前申請書(以下「事前申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

  1. 工事見積書
  2. 工事図面
  3. 工事前の日付入りの写真
  4. 住宅等所有者の承諾書(賃貸の場合のみ)

2 対象者が、要介護認定・要支援認定申請書を提出しているときは、認定結果が通知されるまで事前申請書を提出することはできない。

工事の承認

第6条

 市長は、前条の規定により事前申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、厚木市セーフティ住宅支援事業承認通知書(以下「承認書」という。)を、不適当と認めるときは、厚木市セーフティ住宅支援事業不承認通知書を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定に基づき承認決定を受けた者(以下「事前承認者」という。)は、速やかに工事を開始しなければならない。

変更

第7条

 事前承認者は、承認書の内容を変更し、又は助成を辞退する場合は、速やかに厚木市セーフティ住宅支援事業変更申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、厚木市セーフティ住宅支援事業変更承認通知書を、不適当と認めるときは、厚木市セーフティ住宅支援事業変更不承認通知書を通知するものとする。

工事の完了届等

第8条

 事前承認者は、工事が完了したときは、速やかに厚木市セーフティ住宅支援事業完了届(以下「完了届」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

  1. 工事完了後の日付入りの写真
  2. 領収書の写し

2 市長は、前項の規定により完了届が提出されたときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、厚木市セーフティ住宅支援助成決定通知書(以下「決定通知書」という。)により事前承認者に通知しなければならない。

助成金の交付

第9条

 市長は、前条第2項の規定による決定通知書を受けた者(以下「助成決定者」という。)からの請求に基づき、請求日からを30日以内に助成金を支払わなければならない。

助成金の返還

第10条

 市長は、助成決定者が虚偽の申請その他の不正行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の交付を取り消し、全部又は一部を返還させることができる。

帳票の整備

第11条

 市長は、本事業の補助状況を明確にするために、必要な帳票を整備し保管しなければならない。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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