厚木市認知症予防等啓発用DVD貸出要綱

更新日:2021年09月02日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、認知症の普及啓発のために、市が所有する認知症予防等啓発のDVD(以下「DVD」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

貸出しの対象

第2条

 DVDの貸出しは、市内に居住する者(以下「個人」という。)、市内で活動する団体、企業(以下「団体等」という。)が研修会及びイベント等において、認知症について学ぶために使用する場合に行うものとする。

貸出手続

第3条

 DVDの借用を希望する個人及び団体等(以下「借用者」という。)は、認知症予防等普及用DVD貸出申込書(別記様式)を介護予防主管課長に提出するものとする。

貸出本数

第4条

 DVDの貸出し本数は、1回につき1本とする。

貸出期間

第5条

 DVDの貸出期間は、原則として14日以内とする。

貸出料

第6条

 DVDの貸出料は無料とする。

貸出し及び返却

第7条

 DVDの貸出し及び返却の場所は、介護予防主管課とする。
 2 介護予防主管課長は、借用者が貸出期間を越えて返却をしないときは、返却を促す措置を講じるものとする。

管理義務等

第8条

 借用者は、DVDを良好な状態に保持できるよう必要な管理をするものとする。

原状復帰

第9条

 借用者は、正当な理由なく、DVDを破損又は紛失した場合は、借用者の責任及び負担により、修理又は購入を行い、原状に復さなければならない。

遵守事項

第10条

 借用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)等関係法令を遵守し、借用したDVDの複製、配信、営利目的の上映、譲渡を及び転貸をしてはならない。

附則

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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