厚木市介護職員キャリアアップ支援事業補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市内で介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。)に基づく指定事業所(児童福祉法に基づくものにあっては、障害児通所支援事業所に限る。以下「事業所」という。)が、事業所に勤務する職員(以下「介護職員等」という。)を育成し、高齢者並びに障害者及び障害児に継続した質の高いサービスを提供するため、事業所が介護職員等のキャリアアップに要した経費の一部を補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象

第2条

 補助を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業所を設置している法人等とする。

  1. 厚木市内に所在する事業所であること。
  2. 介護保険法、障害者総合支援法又は児童福祉法に基づくサービスを適切に提供し、若しくは運営していること。
  3. 研修等に係る経費の全部又は一部を事業所が負担するとともに、費用を負担し、及び研修等を受講したことを証明する書類等が整備されていること。
  4. 第4条第1項各号に規定する申請期限において、介護保険法、障害者総合支援法又は児童福祉法に基づくサービスの提供を休止し、若しくは事業所を廃止していないこと。

補助金の額等

第3条

 補助金の交付は、予算の範囲内において行うものとする。
2 補助金の額は、前条に規定する事業所の介護職員等のキャリアアップに要した次に掲げる経費の合計額の5割とし、千円未満は切り捨てるものとする。

  1.  法令等で定められた研修並びに資格の取得及び現に有する資格の更新のための研修に介護職員等が参加するために事業所が負担した受講料、受験料及びテキスト代
  2.  事業所が主催した研修に招いた外部講師の講師料
  3.  その他介護職員等又は事業所の資質の向上に資すると認められる研修に係る経費

3 補助金の交付は、当該年度における前項に規定する補助金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる介護保険法、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービス(支援を含む。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる補助限度額を超えない範囲内で行うものとする。ただし、障害者総合支援法に基づくサービスについては指定障害福祉サービス、移動支援事業、地域活動支援センター、訪問入浴サービス、福祉ホーム及び日中一時支援に、児童福祉法に基づくサービスについては障害児通所支援に限るものとする。

補助金交付詳細

区分

補助限度額

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、障害者支援施設

20万円

上記4施設以外のサービス

15万円

交付申請手続

第4条

 補助金の交付を受けようとする法人等の代表者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(その日が厚木市の休日を定める条例(平成元年厚木市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときにあっては、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに、交付申請書を市長に提出しなければならない。ただし、資格の取得に係る経費については、この限りでない。

  1.  当該年度の4月1日から7月31日までに行われた研修及び事業に係る申請当該年度の8月31日
  2.  当該年度の8月1日から11月30日までに行われた研修及び事業に係る申請当該年度の12月28日
  3.  当該年度の12月1日から3月31日までに行われた研修及び事業に係る申請当該年度の3月31日

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1.  補助金額一覧表
  2.  サービス別研修、事業等一覧表
  3.  事業所が費用負担したことを証明する書類の写し
  4.  資格の取得や研修、事業等のパンフレット又は企画書(研修、事業等に係る金額が記載されているもの)の写し
  5.  資格の取得及び研修等に参加したことが確認できる書類(証明書又は参加報告書等)の写し

補助金の交付決定

第5条

 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

補助金の請求

第6条

 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、市長が指定する日までに請求書を市長に提出するものとする。

交付決定の取消し

第7条

 市長は、規則第12条の規定により、補助金交付決定を取り消したときは、交付決定額取消通知書により、申請者に通知するものとする。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599

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