厚木市通所介護相当サービス事業者の指定等に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち通所介護相当サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるとともに、厚木市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第4条第3項に規定する指定事業者の指定に係る基準に関し必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、「通所介護相当サービス」とは、法115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち、地域おける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

通所介護相当サービスの申請者の資格

第3条

 通所介護相当サービスの申請を行おうとする者は、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等でない者とする。

指定拒否

第4条

 法第115条の2第1項に規定する指定については、この基準に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、厚木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。

事業の一般原則

第5条

 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

基本方針

第6条

 通所介護相当サービスの事業は、既に通所介護を利用しており、通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合又は集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれる場合に実施するものであって、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、通所介護と同様のサービス、生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準

第7条

 通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準については、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた同省令第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令35号。以下「省令」という。)に定める基準第7章1節から第5節までを準用する。
2 前項の規定にかかわらず、省令第106条第2項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

個別計画の作成

第8条

 事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス個別計画を作成するものとする。

事業の変更の届出

第9条

 事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その変更の日の1月前までに、変更届出書により市長へ届け出なければならない。

  1.  事業所の住所
  2.  事業所のレイアウト変更
  3.  管理者の交代
  4.  単位の増減
  5.  利用定員の増減
  6.  利用料金
  7.  その他利用者に対するサービス提供の内容に変更があると市長が認める事項

事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供

第10条

 事業者は、当該通所型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

  1.  廃止し、又は休止しようとする年月日
  2.  廃止し、又は休止しようとする理由
  3.  現に通所型サービスを受けている者に対する措置
  4.  休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

諸様式

第11条

 通所介護相当サービスの指定等に必要な書類の様式は、別表に定めるところによる。

附則

  1.  この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
  2.  この要綱の施行日前においても、通所介護相当サービス事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

附則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(公開日 令和2年10月28日)

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