申請書等の押印見直しのお知らせ

更新日:2022年07月04日

公開日:2022年01月17日

    この度、行政手続きにおける押印の見直しにより、令和3年4月9日から都市計画法に基づく開発許可制度の手続に関する申請様式等について、次のもの(引き続き押印を継続する様式等)を除き押印を廃止します。

引き続き押印を継続する様式等

(1)開発許可関係

・都市計画法第32条に基づく私道の同意及び協議書

・開発行為の施行等の同意書

・資金計画書に添付する融資証明書(融資元が金融機関でない場合)

・特定承継承認申請書に添付する覚書

・都市計画法第34条第1号~14号に関する審査に必要な図書のうち、誓約書、念書、

   贈与証書、土地使用貸借契約書、承諾書

・委任状

 

(2)市街化調整区域における建築許可関係

・建築行為の施行等の同意書

・資金計画書に添付する融資証明書(融資元が金融機関でない場合)

・都市計画法施行令第36条第1項第3号イ~ホに関する審査に必要な図書のうち、

   誓約書、念書、贈与証書、土地使用貸借契約書、承諾書

・委任状

 

(3)その他

・審査に必要な重要な報告等を求める場合に押印を求める場合があります。

申請書等の訂正方法

      次のいずれかによる。

(1)申請者が訂正する場合は、訂正部分に二重線を引いて訂正し、申請者の署名をする。

         また、対象様式に申請者の押印(法人の場合にあっては、代表印)がされている場合に

      ついては、署名に代えて同一の印鑑による押印をすることによる対応も可能とする。

(2)委任状により受任者が訂正する場合は、訂正部分に二重線を引いて訂正し、受任者の

      署名をする。

         また、委任状等に受任者の押印(法人の場合にあっては、代表印)がされている場合につ

      いては、署名に代えて同一の印鑑による押印をすることによる対応も可能とする。

(3)訂正が必要な申請様式等を差し替える。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

まちづくり計画部 開発審査課 開発審査係
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