厚木市観光復興支援事業交付金交付要綱

更新日:2021年06月28日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた市内の観光産業の早期回復を図るため、観光の復興に取り組む一般社団法人厚木市観光協会(以下「観光協会」という。)が実施する事業に対し、予算の範囲内において厚木市観光復興支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

交付対象事業

第2条

 交付金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業(以下「交付対象事業」という。)とする。

  1.  観光活性化事業
  2.  情報発信事業
  3.  地域の集客促進事業

交付対象経費等

第3条

 交付金の交付対象とする経費は、交付対象事業の実施に要する経費とする。ただし、消費税及び地方消費税を除く。

2 交付金の額は、前条に規定する経費の全額とする。ただし、算出した交付金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

交付申請

第4条

 観光協会の代表者は、交付金の交付を受けようとするときは、厚木市観光復興支援事業交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

  1.  事業計画書
  2.  収支予算書
  3.  その他参考となる資料等(補助金の交付申請)

交付決定

第5条

 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、厚木市観光復興支援事業交付金交付決定通知書(第2号様式)により代表者に通知するものとする。

交付金の概算払

第6条

 市長は、必要があると認められる場合には、交付対象事業の進捗状況等に応じて、交付金を概算払により支払うことができる。

事業の計画変更又は中止

第7条

 代表者は、第5条の規定による交付決定通知を受けた後において、交付対象事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、厚木市観光復興支援事業計画変更(中止)承認申請書(第3号様式)に変更の内容及び理由又は中止の理由を記載した書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、厚木市観光復興支援事業計画変更(中止)承認通知書(第4号様式)により代表者に通知するものとする。

実績報告

第8条

 代表者は、交付対象事業が完了した日から30日以内に、厚木市観光復興支援事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

  1.  事業報告書
  2.  収支決算書
  3.  その他参考となる資料等

交付金額の確定

第9条

 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、交付対象事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、厚木市観光復興支援事業交付金確定額通知書(第6号様式)により代表者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金を概算払しているときは、期限を定めて、その超える額について返還することを命ずるものとする。

交付決定の取消し

第10条

 市長は、観光協会が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

  1.  偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
  2.  交付金を他の用途に使用したとき。
  3.  交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は交付金の交付決定に基づく命令に違反したとき。 

交付金の返還

第11条

 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に観光協会に交付金が概算払されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

書類の整備等

第12条

 観光協会は、交付金対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、及び保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該交付対象事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

非常災害の場合の措置

第13条

 非常災害等による被害を受け、交付対象事業の遂行が困難となった場合の観光協会の措置については、市長が指示するところによる。

事故報告

第14条

 代表者は、交付対象事業の実施中に事故が発生した場合は、速やかに事故報告書を市長に提出しなければならない。

附則

施行期日

  1. この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

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