あつぎ元気大使運用要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、厚木市大使等設置規程(平成21年4月1日施行)に基づき、厚木市の魅力やにぎわいを広くPRし、市のイメージアップ向上を図ることを目的とした大使の運用について、必要な事項を定めるものとする。

大使の名称

第2条

厚木の魅力やにぎわいをPRするための厚木市大使の名称は、あつぎ元気大使とする。

職務

第3条

あつぎ元気大使の職務は、次に掲げるものとする。

  1. 日常の活動の場において、市の魅力等について広報及び宣伝を行い、市のイメージアップを図ること。
  2. 市主催の行事に参加すること。
  3. その他目的を達成するために必要な事項

附則

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

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