厚木市不法投棄等監視カメラシステム設置及び管理運用要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、不法投棄等監視カメラシステム(以下「監視カメラシステム」という。)の設置及び適正な管理運用について必要な事項を定めることにより、不法投棄及び不適正排出、資源物の持ち去りを未然に防止し、市民が安心・安全に家庭ごみを排出することができるまちづくりを推進することを目的とする。

管理責任者等

第2条

市長は、監視カメラシステムの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、監視カメラシステム管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、不法投棄等の対策に関する業務を所管する課の課長をもって充てる。

2  管理責任者を補佐するために、監視カメラシステム管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。

監視カメラシステムの設置に係る措置

第3条

 市長は、監視カメラシステムを設置するに際し、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 撮影対象区域は、市内のごみ集積所とその周辺、不法投棄等のあった場所を区域に含む道路、公園及びその他公共の用に供する場所とし、設置目的を達成するために必要な範囲にとどめること。
  2. 監視カメラシステム又は設置する構造物等の見やすい場所に、監視カメラシステムが作動している旨及び連絡先を表示すること。
  3. 監視カメラシステムの設置期間は、原則として1箇月以内とする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。

監視カメラシステムの操作に係る措置

第4条

 管理責任者及び管理取扱者は、監視カメラシステムによる撮影及び記録した映像データの保存、閲覧、削除等の操作(以下「監視カメラシステム操作等」という。)に関し、映像データの漏洩、流出等の防止その他の安全管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 監視カメラシステム操作等は、管理責任者及び管理取扱者以外の者が行ってはならない。
  2. 監視カメラシステム操作等により知り得た情報を他人に漏らし、目的以外に利用をしてはならない。
  3. 映像データを記録媒体(HDD、CD、SDカード等の電子的方式及び磁気的方式等の記録媒体をいう。)に記録したときは、当該記録媒体を保管庫等に施錠し保管しなければならず、管理責任者及び管理取扱者以外の者が持ち運びを行ってはならない。
  4. 映像データは原則として編集及び複写並びに複製してはならない。ただし、監視カメラシステムの設置目的を達成するために必要な場合で、市長が特に認めた場合はこの限りではない。
  5. 映像データの保存期間は、カメラ等の映像記録装置から記録媒体に保存したときから20日間とする。ただし、管理責任者が必要と認めるときは、保存期間を延長することができる。

映像データの破棄

第5条

 管理責任者及び管理取扱者は、保存期間を経過した映像データについては、次に掲げる方法により迅速に破棄及び消去しなければならない。

  1. 記録媒体の破砕及び断裁等による処分
  2. 記録媒体の初期化及び記録映像データの直接消去
  3. 監視カメラシステムの撮影による、新たな映像データの上書き保存

映像データの閲覧及び記録媒体の提供

第6条

 市長は、次の各号に掲げる場合を除き、記録媒体に収録された映像データの閲覧(以下「閲覧」という。)に供し、又は記録媒体の提供をしてはならない。

  1. 法令に基づく場合
  2. 市民等の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために必要と認められる場合
  3. 警察や検察等の捜査機関から照会された場合(刑事訴訟法第197条第2項)

2 市長は、前項の規定により閲覧に供し、又は記録媒体を提供するときは、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

  1. 記録媒体を適正に管理すること。
  2. 記録媒体の目的外利用はしないこと。
  3. 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の返却を行うこと。ただし、前項第1号の規定により記録媒体を提供した場合を除く。

3 市長は、閲覧に供し、又は記録媒体を提供したときは、提供内容等について記録の上、保存しておかなければならない。

苦情処理

第7条

 市長は、市民等から監視カメラシステムに関する苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。

附則

1 この要綱は、平成29年1月4日から施行する。

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