令和4年度厚木市自家消費型太陽光発電等導入費補助金
脱炭素社会の実現及び地球温暖化防止に寄与することを目的に、自家消費型太陽光発電システム及び蓄電池システムを導入した事業者に対し、補助金を交付します。
補助金の額と予定件数
(1)自家消費型太陽光発電システム
発電出力1キロワット当たり5万円を乗じた額(1,000円未満は切り捨てる。)
ただし、設備導入に係る経費の合計額に3分の1を乗じた額又は300万円のいずれか低い額を上限とします。
(2)蓄電池システム 10万円
予定件数5件 (残り件数3件)
補助対象者
次に掲げるいずれの要件も満たしており、市内に事業所を置く法人、団体又は個人事業者が対象です。
(1) 市税の滞納がないこと。
(2) 厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員でないこと。
補助対象の経費
自家消費型太陽光発電システム及び蓄電池システムの新設、増設又は交換に要する次に掲げる経費が対象です。
(1) 対象機器の購入に要する経費
(2) 対象機器の設置に要する経費
※補助対象は、未使用品の新設、増設又は交換に限ります。
※リース及び附属設備のみの設置は補助対象外です。
※消費税は補助対象外です。
交付申請(事業着手前の申請となります)
厚木市自家消費型太陽光発電設備等導入費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、提出ください。(郵送での提出は不可)
(1)会社等の経歴が分かる書類(法人の場合は定款の写しや登記事項証明書など、個人事業者の場合は青色申告書の写しなど)
(2) 契約書の写し又はこれに代わるもの
(3) 前号の契約書の写し又はこれに代わるものに、対象機器の導入に係る経費の内訳が明記されていない場合は、対象機器の導入に係る経費の内訳書類
(4) 対象機器に係る仕様書
(5) 対象機器を設置する施設の登記事項証明書又はこれに代わるもの(当該施設を新築する場合にあっては、建築確認済証の写し又はこれに代わるもの)
(6) 対象機器の設置図(機器配置図、システム系統図及び単線結線図)(対象機器と対象機器以外の設備が判別できるものに限る。)
(7) 発電した電力を全て自家消費可能であることを証する書類
(8) 補助対象者と対象機器を設置する施設の所有者が異なる場合にあっては、厚木市自家消費型太陽光発電設備等導入費補助金に係る設置施設に関する同意書(施設の所有者に係る役員等氏名一覧表)及び現在事項証明書若しくは履歴事項証明書(発行日から3箇月以内のもの)又はこれに代わるもの
(9) かながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱(令和2年4月17日施行)による神奈川県自家消費型太陽光発電等導入費補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けている場合にあっては、交付決定書の写し
(10) 役員等氏名一覧表
(11) その他対象機器の設置に関し市長が必要と認める書類
交付の決定
申請を受領後、内容を審査し、厚木市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知します。
なお、事業の着手は交付決定後となります。ただし、県補助金の交付決定を受けている場合は、この限りでありません。
完了報告
交付決定者は、対象機器の設置完了の日から2箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い期日までに、厚木市自家消費型太陽光発電等導入完了報告書に次に掲げる書類を添付し提出してください。
(1)領収書の写し
(2)領収書の写しに設備の導入に係る経費の内訳が明記されていない場合は、設備の導入に係る経費の内訳書類
(3) 対象機器の設置完了写真
※補助金の支払は完了報告後となります。
市への協力等
・交付決定者は、地球温暖化対策及びエネルギー政策のため、市長から対象機器の利用状況、エネルギー使用量の報告等を求められたときは、積極的に協力するものとします。
・要綱等の規定に違反したとき、虚偽の記載等申請に不正な行為があったとき又は3年以内に対象機器の売却、譲渡、交換又は貸付けをしたときは、補助金の全部又は一部を返還いただくことがあります。
関連ファイル
厚木市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付要綱 (PDFファイル: 189.4KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 環境政策課 環境政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎7階)
電話番号:046-225-2749
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2022年05月30日
公開日:2022年05月31日