厚木市要保護児童対策地域協議会設置規程

更新日:2023年04月01日

公開日:2021年04月01日

この規程は、厚木市要保護児童対策地域協議会設置 について定めています。

趣旨

第1条

この規程は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に基づき設置する厚木市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

業務

第2条

協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うものとする。

構成

第3条

協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって構成する。

2 代表者会議及び実務者会議は、別表に掲げる委員をもって構成する。

3 個別ケース検討会議は、別表に掲げる構成機関のうち、個別の要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関係する担当者をもって構成する。

4 会長は、必要があると認めるときは、代表者会議及び実務者会議に委員以外の者を出席させることができる。

会長及び副会長

第4条

協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、代表者会議委員の互選により選出する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。

代表者会議

第5条

代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

  1. 要保護児童等への支援に関するシステム全体に関する事項
  2. 実務者会議からの協議会の活動状況の報告と評価に関する事項

2  代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。

実務者会議

第6条

実務者会議は、全体会議、学齢児会議、乳幼児会議及び運営会議に分けて開催し、次に掲げる事項について協議する。

  1. 定期的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関する事項
  2. 要保護児童等の実態把握又は支援を行っている事例の総合的な把握に関する事項

2 実務者会議は、会長が必要に応じて招集し、座長には会長が指名する者をもって充てる。ただし、運営会議は、第9条に規定する要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、要保護児童対策調整機関がこれを主宰する。

3 座長は、必要に応じて実務者会議における協議の結果を代表者会議に報告するものとする。

4 学齢児会議、乳幼児会議及び運営会議は、別表に掲げる実務者会議委員のうち、会長が適当と認める構成機関の実務を担当する者で構成する。

個別ケース検討会議

第7条

個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

  1. 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項
  2. 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項
  3. 援助方針の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有に関する事項
  4. 事例の主担当機関及びキーパーソン(主たる援助者)の決定に関する事項
  5. 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関する事項

2 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、要保護児童対策調整機関がこれを主宰する。

3 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が必要であると認めるときは、その会議に構成機関以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

秘密の保持

第8条

協議会の委員及び出席者(以下「委員等」という。)は、職務上知り得た情報について、他に漏らしてはならない。委員等を退いた後も同様とする。

要保護児童対策調整機関

第9条

市長は、児童福祉法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、厚木市こども未来部家庭相談課を指定する

事務局

第10条

協議会の庶務は、家庭相談課が行う。

附則

 この要綱は、平成18年6月21日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する

附則

 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成26年6月5日から施行する。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成27年5月21日から施行する。

附則

 この規程は、平成27年8月3日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、令和元年6月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

関連ファイル

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こども未来部 家庭相談課 児童相談係
〒243-0018
厚木市中町1丁目4-1(厚木市保健福祉センター5階)
電話番号:046-225-2244
ファックス番号:046-221-0291

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