建築基準法に基づく中間検査に係る告示の一部改正について
1.改正概要について
検査の対象となる建築物や工程は、特定行政庁ごとに特定工程として指定することとされています。この度、令和4年5月に告示の更新時期を迎えるため、近年の共同住宅の施工不備等の事案を踏まえ、検査対象の見直しを行いました。
今回の改正で中間検査対象建築物に追加されるのは以下の3つになります。
(1)一戸建ての住宅で延べ面積が50平方メートルを超えるもの
(2)階数が2で木造の共同住宅(混構造建築物を含む。)
(3)階数が3以上で鉄骨造の共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿
※一部建築物は対象から除く場合があります。
その他現告示との比較は参考資料をご覧ください。
【参考資料】新旧比較表 (Wordファイル: 39.0KB)
【参考資料】新旧比較表 (PDFファイル: 124.9KB)
2.改正後の告示
3.公布・施行について
公布日
令和4年1月27日
施行日
令和4年4月1日
経過措置
改正後の告示は、令和4年4月1日以後に確認の申請がされた建築物について適用します。
令和4年3月31日までに確認の申請がされた建築物については、現告示を適用します。
現告示
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり計画部 建築指導課 建築審査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎13階)
電話番号:046-225-2432
ファックス番号:046-223-0166
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月01日
公開日:2022年02月01日