厚木市あゆコロちゃんGENKIポイント事業実施要綱

更新日:2021年05月26日

公開日:2021年05月25日

目的

第1条

この要綱は、市民が実践する健康づくりの取組に対してポイントを付与し、ポイントにより抽選で特典を贈呈するあゆコロちゃんGENKIポイント事業(以下「ポイント事業」という。)を実施することについて必要な事項を定め、市民が気軽に楽しみながら健康づくりを実践することで、市民の健康意識の向上等が図られることを目的とする。

対象者

第2条

ポイント事業の対象者は、厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号)第3条第1号に規定する市民とする。

ポイント対象事業

第3条

対象事業は、実施要領に定める。

ポイントの付与

第4条

ポイントは、事業に参加しようとする者(以下「参加者」という。)がポイント対象事業を実施した際、日付及びポイント対象事業の内容等をポイントカードへ記録し、又は電子申請システムへ入力することにより、付与されるものとする。

2 前項の規定により付与されたポイントが、ポイントカードの汚損等により、日付等を読み取れないとき又は電子申請システムへの入力不備があったときは、当該ポイントは無効とする。

3 第1項の規定により付与されたポイントは、原則、付与された当該年度のポイント事業に関する範囲においてのみ有効とする。

抽選への応募

第5条

参加者は、前条第1項の規定により付与されたポイントが既定の数に達したときは、当該ポイントが記録されたポイントカードを市内公共施設等に設置した応募箱へ投函し、若しくは郵送により提出し、又は電子申請システムを使用することにより、次条の規定による特典の抽選に応募することができる。

2 前項の規定による応募が次の各号のいずれかに該当するときは、当該応募は、無効とする。

  1. 参加者を特定できないとき。
  2. 有効ポイント数が既定のポイント数に達していないとき。
  3. 参加者が偽り又はその他不正な手段により、ポイントを獲得していたとき。
  4. その他市長が不適切と認めるとき。

 

抽選

第6条

ポイント事業の抽選は、特典の種類に応じて年間1回又は2回とし、抽選の結果は、賞品の発送をもってこれに代える。

特典

第7条

ポイント事業の特典は、特典引換券又は現品の授与とする。

地域ポイントの付与

第8条

市内在住の参加者が第5条第1項の規定による応募により、有効なポイントを獲得していた場合は、その応募件数を地域ポイントとし、地域ごとに付与するものとする。

2 地域ポイントは、市内15地区から、応募した参加者の住所地が属する地域に付与する。

地域特典の贈呈等

第9条

応募締切りまでに付与された市内15地区別の地域ポイントを、実施要領により算出した数値が多い順に、上位5地区を表彰し、当該地区の自治会連絡協議会へ特典(以下「地域特典」という。)を贈呈する。

2 地域特典は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。

ポイントカードの紛失

第10条

ポイントカードを紛失した場合は、受診日等が明らかなものに限り有効とし、新たに取得したポイントカードへ転記できることとする。

2 紛失したポイントカードが発見されたこと等により、ポイントが確認できる場合は、新たに取得したポイントカードに合算できることとする。

推進体制

第11条

ポイント事業の推進を図るため、あゆコロちゃんGENKIポイント事業庁内推進委員会を設置し、事業の管理等に努めるものとする。

免責

第12条

参加者は、ポイント事業に参加するに当たり、万一の事故の場合は自己の責任とし、市は一切その責は負わないものとする。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月12日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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