定期の予防接種の実施に係る対応について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、対象の期間内に定期接種を受けられなかった場合は、対象期間外であっても、定期予防接種として接種していただくことができます。
1 対象者
次の1.から3.に全て該当する方
- 接種当日、厚木市に住民登録がある方。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患リスクが、予防接種を延長することによるリスクよりも高いと考えられるなど、「特別の事情」があって、対象期間内に予防接種を受けることができなかった方。
- 高齢者肺炎球菌予防接種については、令和元(平成31)年度の接種対象者だった方。
2 対象とはならない方
- 小児の個別予防接種
- ア すでに自費で接種した方
- イ 令和2年1月31日以前に定期接種の対象年齢を過ぎている場合
- 高齢者肺炎球菌予防接種
- ア 助成の有無にかかわらず、過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種をした方。
- イ 接種券を申請せずに接種した方。(すでに自費で接種した方も含む。)
3 定期接種として接種できる期間
- 小児の個別予防接種…「特別の事情」がなくなった日から起算して2年以内
ただし、Hib、小児用肺炎球菌、四種混合及びBCGについては、年齢制限があります。 - 高齢者肺炎球菌予防接種…「特別の事情」がなくなった日から起算して1年以内
「特別の事情」がなくなった起算日については、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、後日、市ホームページ等でお知らせします。
4 接種方法
- 小児の個別予防接種
接種時、実施医療機関に (1)「特例措置対象者該当理由書」の提出が必要になります。
そのほか、(2)母子健康手帳、(3)保険証、(4)バーコードシール又はバーコード番号が必要になります。
(予診票は、各実施医療機関に置いてあります。) - 高齢者肺炎球菌予防接種
接種時、実施医療機関に(1)「特例措置対象者該当理由書」の提出が必要になります。
このほか、(2)接種券(厚木市へ事前に申請)が必要になります。
予約が必要な医療機関もあるため、事前に各実施医療機関へ問合せすることをおすすめします。
(公開日:令和2年5月8日)
関連ファイル
お知らせ(A類疾病_子どもの個別予防接種) (PDFファイル: 98.8KB)
お知らせ(B類疾病_高齢者肺炎球菌) (PDFファイル: 103.3KB)
特例措置対象者該当理由書(子ども・高齢者) (PDFファイル: 158.2KB)
子ども個別予防接種・乳児検診実施医療機関(令和4年5月9日) (PDFファイル: 233.4KB)
令和4年度肺炎球菌実施医療機関一覧 (PDFファイル: 433.0KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民健康部 健康づくり課 予防接種係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1(保健福祉センター2階)
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月02日
公開日:2021年04月01日