厚木市インフルエンザ予防接種事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定める。
対象者
第2条
この要綱により予防接種を受けることができる者は、接種日当日、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 満65歳以上の者
- 満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に障害を有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する者として、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)で定めるもの
周知方法
第3条
市長は、予防接種について、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)で定める公告を行うほか、広報等による周知をしなければならない。
実施期間
第4条
予防接種に係る実施期間は、市長が別に定める期間とする。
実施方法
第5条
予防接種は、インフルエンザ予防接種実施要領(平成23年9月29日健発0929第2号)に基づき、個別接種の方式で行う。
2 予防接種の実施は、協力する旨を承諾した医師が行うものとし、当該医師の所属する医療機関等(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。
3 接種方法は次に掲げるとおりとする。この場合において、予防接種に使用するワクチン等は実施機関が用意するものとし、ワクチンの製造会社は指定しない。
- 接種回数 1回
- 接種方法 皮下接種
- 接種液 「インフルエンザHAワクチン」を0.5ミリリットル使用
接種不適当者
第6条
対象となる接種不適当者については、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に準ずるものとする。
具体的な接種方法
第7条
予防接種は、次に掲げる手順で行うものとする。
- 対象者の確認
- ア 医師は接種前に、医療保険被保険者証等の提示を求めることにより、当該予防接種の対象者であることを確認すること。
- イ 第2条第2号に該当する者については、医師の診断書又は身体障害者手帳の写し等の提出を求めること。
- 予診
- ア 予診票の記入
医師は接種前に、対象者に予防接種を受ける意思があるかを確認し、対象者は意思がある場合に予診票を記入すること。この場合において、対象者の意思確認が困難な場合は、家族又はかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確認をするものとし、接種希望であることが確認できた場合に接種をするものとする。 - イ 対象者は予診票を確認すること。
- ウ 医師による予診(問診、視診及び聴診等)の実施
医師は予診票を確認の上、予診により得られた事柄を医師記入欄に記入し、接種の可否について判断し、予診の結果を対象者に説明すること。
- ア 予診票の記入
- 接種
- ア 接種に当たっては、医師の判断と対象者本人の意思確認のため、双方が予診票に署名すること。ただし、対象者本人が自署できない場合は代筆者(対象者家族又はかかりつけ医に限る。)が署名し、代筆者氏名及び対象者との続柄を記入するものとする。
- イ 医師は接種する場合、予診票の所定欄にワクチンロット番号、接種量、実施場所、接種医師名並びに接種年月日を記入すること。
- ウ 医師は、接種対象者が他の一般の受診者から感染を受けることのないよう、接種機会の設定等について十分配慮すること。
- その他
- ア 医師は予防接種を実施した場合、インフルエンザ予防接種済証に予防接種名、使用ワクチン名、接種量、実施場所、接種医師名及び接種年月日を記入し、被接種者に交付すること。
- イ 医師は対象者が接種後において局所の異常反応や体調の変化を訴える場合には、速やかに医師の診察を受けることを指導すること。
予防接種後の副反応
第8条
実施機関は、予防接種後の急性な副反応の発生に対応するために、必要な薬品、器具等を備えておくものとする。
2 実施機関は、予防接種を受けた者が、当該予防接種を受けたことによるものと疑われる症状として施行規則第5条に規定する症状を呈したことを知ったときは、予防接種後副反応報告書に必要事項を記入し、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。
予防接種健康被害
第9条
実施機関において、健康被害の診断をした場合は、速やかに市に連絡するものとする。
2 予防接種による健康被害が生じた場合、厚木市予防接種健康被害調査委員会において調査及び審議し、その意見に基づいて処置するものとする。
実施報告
第10条
実施機関は、予防接種を実施した日の属する月の翌月の10日までに次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
- インフルエンザ予防接種予診票(市提出用)
- インフルエンザ予防接種実施報告書
2 第2条第2号に該当する者については、医師の診断書又は身体障害者手帳の写し等も併せて提出するものとする。
費用負担
第11条
予防接種を受ける者は、接種の際に1,500円を負担するものとする。
費用負担の免除
第12条
市長は、厚木市検診等費用免除要綱(平成20年4月1日施行)に基づき、前条の費用負担を免除することができる。
附則
1 この要綱は、平成23年10月5日から施行する。
2 令和2年度に限り、第11条中「接種の際に1,500円を負担するものとする」とあるのは、「接種に係る費用を負担しないものとする」とする。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年2月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月6日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民健康部 健康づくり課 母子保健係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1(保健福祉センター2階)
電話番号:046-225-2597
ファックス番号:046-223-7066
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更新日:2021年05月26日
公開日:2021年04月01日