厚木市風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第3項の規定による読替え後の同令第1条の3第1項の表風しんの項第3号に掲げる者に対して風しんの抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び予防接種(以下「第5期の定期接種」という。)を実施することについて、厚木市予防接種実施要綱(平成25年1月30日施行)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 抗体検査及び第5期の定期接種(以下「定期接種等」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、厚木市に住所を有する男性で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた者とする。
(実施期間)
第3条 定期接種等の実施期間は、平成31年4月1日から令和4年3月31日までとする。
(実施方法)
第4条 定期接種等は、風しんの追加的対策に係る手引きについて(平成31年2月8日健健発0208第1号健感発0208第2号厚生労働省健康局通知)別添昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種の実施に向けた手引き(以下「手引き」という。)に基づき、市区町村から委任を受けた全国知事会と医療機関及び健診機関から委任を受けた日本医師会等の団体との委託契約(以下「集合契約」という。)により実施するものとする。
2 市長は、対象者に集合契約に定められたクーポン券を送付するものとする。
3 前項に規定するクーポン券の有効期限及びクーポン券の送付対象者は、市長が別に定めるものとする。
4 市長は、当該年度においてクーポン券の送付対象者としない対象者からクーポン券の発行を求められたときは、希望者に対しクーポン券を交付するものとする。
(委託料等)
第5条 抗体検査の1件当たりの委託料は、手引きに基づき、集合契約で定められた金額とする。
2 第5期の定期接種において、次の各号に掲げる1件当たりの委託料は、神奈川県都市衛生行政協議会会長、神奈川県町村保健衛生連絡協議会会長及び神奈川県医師会会長との間に締結された各種予防接種に関する覚書に定められた金額とする。
(1) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンによる接種料
(2) 乾燥弱毒生風しんワクチンによる接種料
(3) 予診料
3 委託料の支払は、集合契約に定められた方法により行うものとする。
(実施の手順)
第6条 定期接種等の実施の手順は、手引きによるほか、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局通知)別添定期接種実施要領によるものとする。
(特別な実施方法)
第7条 対象者であって、本人の責に帰さない事情により次の各号のいずれかに該当する者は、第4条に規定する実施方法によらず、定期接種等を受けることができるものとする。
(1) 厚木市から送付されるクーポン券が対象者の手元に届く前に、定期接種等を受ける者
(2) 集合契約で定められた方法によらず、第5期の定期接種を受ける者
2 前項に規定する者は、定期接種等の実施機関において、当該費用を直接支払うものとする。
3 前項に規定する費用は、市に請求できるものとする。
(接種費用の申請方法)
第8条 前条第3項の規定による請求をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に対して風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種依頼申請書により申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、第7条第1項に規定する対象者であることを認めたときは、申請者に風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種依頼書、風しんの抗体検査受診票及び風しんの第5期の定期接種予診票(以下「受診票等」という。)を交付するものとする。
3 前条第2項に規定する費用を支払った申請者は、風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 定期接種等の領収書の原本
(2) 定期接種等の実施機関が必要事項を記載した受診票等
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、支給を決定するときは風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種助成金交付決定通知書により、決定しないときは風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
5 支給する金額は、第5条に規定する金額を上限とする。
(接種費用の請求方法)
第9条 前条第4項の規定による通知を受けた申請者は、速やかに風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種助成金交付請求書により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、30日以内に支給するものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が虚偽の申請その他の不正行為により支給を受けたと認められるときは、支給の決定を取り消し、又は変更し、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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更新日:2021年10月28日
公開日:2021年10月28日