厚木市新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要綱

更新日:2022年03月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)附則第7条第2項により法第6条第1項の規定による予防接種とみなして行われる、新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種(以下「臨時予防接種」という。)を実施することについて厚木市予防接種実施要綱(平成25年1月30日施行)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)附則第7条第2項により法第6条第1項の規定による予防接種とみなして行われる、新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種(以下「臨時予防接種」という。)を実施することについて厚木市予防接種実施要綱(平成25年1月30日施行)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

この要綱により臨時予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日当日、市内に住所を有する生後6箇月以上の者とする。ただし、市内に住所を有しない生後6箇月以上の者のうち、市内に居住していることが明らかな者及びこれに準ずるものについても対象者に含むものとする。

実施期間

第3条

臨時予防接種に係る実施期間は、厚生労働大臣の指示した期間とする。

実施方法

第4条

臨時予防接種は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に係る手引きについて (令和2年12月17日付け健発1217第4号厚生労働省健康局長通知)の別添新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に係る手引き(以下「手引き」という。)及び新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領(以下「要領」という。)に基づき、集団接種及び個別接種の方式で行う。

2 予防接種の実施は、協力する旨を承諾した医師が行うものとし、当該医師の所属する医療機関等(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。

実施の手順

第5条

 予防接種の実施手順は、手引き及び要領によるものとする。

予防接種後の副反応

第6条

実施機関は、予防接種を受けた者が、当該予防接種を受けたことによるものと疑われる症状として予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)附則第19条に規定する症状を呈したことを知ったときは、予防接種後副反応疑い報告書に必要事項を記入し、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告するものとする。

健康被害の救済に関する措置

第7条

健康被害の救済については、厚木市附属機関の設置に関する条例(昭和32年厚木市条例第17号)に基づき設置された厚木市予防接種健康被害調査委員会による調査結果を厚生労働大臣に報告し、法第15条から第22条の定めるところにより行うものとする。

費用負担

第8条

予防接種を受ける者の接種に係る費用は、無料とする。

附則

この要綱は、令和3年2月17日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年8月31日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年10月24日から施行する。

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