厚木市新型コロナウイルスワクチン接種タクシー助成要綱

更新日:2023年06月06日

公開日:2020年05月11日

趣旨

第1条

この要綱は、予防接種法(昭和23 年法律第68 号)第29 条の規定により第1号法定受託事務とされている新型コロナウイルスワクチンに係る特例的な臨時接種を希望しながら、接種場所まで移動することが困難な者がタクシーを利用する場合に、市がその費用の一部を助成することについて、必要な事項を定める。

対象者

第2条

助成を受けることができる者は、本市において、住民基本台帳法(昭和42 年法律第81 号)による住民基本台帳に記録されている者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市長が指定する日時点において、厚木市避難行動要支援者避難支援計画(平成28 年11 月策定)に規定する避難行動要支援者として避難行動要支援者名簿に登録されている者(以下「登録者」という。)
(2) 新型コロナウイルスワクチンの接種を受けるため、自宅から接種場所へ移動することが困難であると認められる者であって、市に申し出たもの(以下「移動困難者」という。)

助成額

第3条

助成券1枚当たりの助成額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 登録者 500 円
(2) 移動困難者 250 円

2 助成券は、1人につき初回接種分(1・2回目)として4枚を上限に、追加接種分(3回目)として2枚を交付する。

助成券の交付等

第4条

市は、登録者及び申出のあった移動困難者に対し、助成券を郵送する。

助成券の利用範囲

第5条

助成券の利用範囲は、新型コロナウイルスワクチンの接種を受けるため、自宅と接種場所との間の移動とする。

助成券を利用することができるタクシー事業者

第6条

助成券を利用することができるタクシー事業者は、市と本助成事業に関する協定を締結したタクシー事業者(以下「協定業者」という。)とする。

利用方法

第7条

助成券の利用者は、第5条に規定する利用範囲において協定業者のタクシーを利用したときに、その運賃の支払の一部として、本人が署名した助成券をタクシーの乗務員に提出するものとする。

有効期限

第8条

助成券の有効期限は、市長が指定する日までとし、有効期限を経過した助成券は、利用できないものとする。

助成金の支払

第9条

協定業者は、毎月の請求書及びタクシーの利用者が提出した助成券を、一括して翌月10 日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求書及び助成券が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、助成金を支払うものとする。

附則

1 この要綱は、令和3年5月11 日から施行する。
2 この要綱は、令和4年11 月30 日限り、その効力を失う。ただし、同日までに利用された助成券に係る助成金の支払については、第9条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

附則

この要綱は、令和3年12 月23 日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年9月20日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

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