令和5年2月1日から出産・子育て応援事業が開始しました。
令和5年2月17日に申請書を送付しました。
対象者
1 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠届を提出した方
2 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産した方
支給金額
1 妊娠届を提出を提出した方は出産応援金の50,000円
2 出産した方は出産応援金の50,000円と子育て応援金は出生児童の人数×50,000円になります。
申請期間 令和5年2月20日から令和5年3月31日まで
*出産応援金の申請書が届いた方で既に出産された場合は、新生児訪問又はこんにちは赤ちゃん訪問時に子育て応援金の申請書をお渡しする予定です。
出産・子育て応援事業とは
全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう支援するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施します。
伴走型相談支援
妊産婦の方が抱える様々な不安を解消するため、市の保健師・助産師が面談を行います。妊娠届出時の「面接」と産後の「訪問」のほか、妊娠中にアンケートを実施し、妊娠から出産・子育てまで一貫して妊産婦さんや子育て家庭に寄り添い、相談支援します。
1 妊娠期(初期)
妊娠届出時の面談を通じて、出産・育児等の相談や、支援サービス等の情報提供を行い、出産までの見通しをたてます。
2 妊娠8か月頃
出産を間近に控えた妊娠8か月頃に面談の案内とアンケートを郵送します。また、希望者に対して面談を実施し、出産までの準備や産後の手続きなどについて一緒に確認します。
3 出産・産後期
出産後の育児不安や悩み等に寄り添いながら相談支援を行い、必要に応じて、妊産婦のメンタルヘルス、育児支援チェック等を実施し、産後ケア等の支援により継続した応援を行います。
経済的支援
「面接」を実施した妊婦さん一人あたり「出産応援金」(5万円)、「訪問」を実施したお子さん一人あたり「子育て応援金」(5万円)を支給します。
支給対象者
次のいずれかに該当する方
「出産応援金」
令和4年4月1日以降に妊娠届を提出された方
令和4年3月31日以前に妊娠届を提出し、令和4年4月1日以降に出産した方
「子育て応援金」
令和4年4月1日以降に生まれた新生児
申請方法
令和5年1月1日から31日までに妊娠届出・出産された方の「出産応援金」及び「子育て応援金」については、令和5年2月中旬から順次開始します。
「出産応援金」は令和5年2月1日以降に妊娠届を提出した方で面接時にその場で申請書にご記入いただけます。振込先の口座情報が確認できるもの(原則として本人名義のもの)と印鑑(本人のもの)をお持ちください。
「子育て応援金」は、令和5年2月1日以降に生まれたお子さんがいるご家庭で訪問時に、訪問員から申請書をお渡しします。ご記入の上、返信用封筒にて後日ご返送ください。
「遡って対象となる方(令和4年4月1日~令和5月1月31日までに妊娠届出・出産された方)」
次の方には令和5年2月中旬からアンケートと申請書をお送りする予定です。ご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
1 令和4年4月1日~令和5年1月31日生まれのお子さんがいる家庭で、令和5年2月1日時点で市に住民登録のある方は、出産応援金および子育て応援金の対象となります。(出産応援金は、妊娠期間に日本国内にいた場合のみ対象)
2 令和5年2月1日以降のご転入の方は健康づくり課(046-225-2597)までお問い合わせください。
3 令和5年1月31日までに妊娠届を提出した方で、令和5年2月1日時点で市に住民登録のある妊婦は、出産応援金の対象となります。
よくある質問
Q1 所得制限はありますか。
A1 ありません。
Q2 双子を出産しました。 子育て応援金として10万円を受け取ることができますか。
A2 子育て応援金は、5万円×生まれたお子さんの人数分を支給します。
Q3 子育て応援金の申請は、対象となるお子さんの父親または母親のどちらでしょうか。
A3 子育て応援金は、お子さんを養育する方が申請できます。 父母でお子さんを養育されている場合は、父・母のどちらが申請いただいても構いません。 ただし、重複して申請することはできません。
Q4 子育て応援金の振込口座を、申請者以外の名義の口座とすることはできますか。
A4 申請者名義の口座への振込が原則です。やむを得ず、別の方の口座への振込を希望する場合は、委任状の提出が必要です。
Q5 厚木市に住民票がありますが、里帰り先で新生児訪問を受けました。この場合、 厚木市・里帰り先の市町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
A5 住民票がある厚木市に申請してください。なお、申請期限がありますので、お早めに申請をお願いします。
Q6 DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、やむを得ず、住民票を元の住所地から 異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ出産応援金の申請をすればよいですか。
A6 避難先の市町村で面談を受けた場合は、当該避難先の市町村に申請することができます。
Q7 厚木市で新生児訪問時に面談を受け、その後、他の市町村へ転出しました。この場合、厚木市・転出先の市町村のどちらへ出産応援金の申請をすればよいですか。
A7 厚木市・転出先の市町村のどちらに申請いただいても構いません。ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、当該市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。なお、厚木市・転出先の市町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。
Q8 先着順ですか。
A8 先着順ではありません。対象の方には、順次通知等でお知らせします。
Q9 経済的支援はどのような支援になりますか。
A9 現金を支給します。
Q10 出産後に転入出した(する)場合、出産・子育て応援給付金はどうなりますか?
A10 令和4年4月1日から令和5年1月31日に出産した場合は、出産時の住所地ではなく、申請日時点の住所地の市区町村で妊娠時と出産後の両方の給付を受け取れます。
また、令和5年2月以降に出産し、転出元の市区町村の面談を受ける前に転入出する場合は、転出先で出産後の給付を受け取ることができます。面談後まもなく転入出する場合は、転出元か転出先の市区町村のどちらかで出産後の給付を受け取ることができます。(厚木市では新生児訪問もしくは、こんにちは赤ちゃん訪問で面談を実施しますのでその場で給付の申請先の希望を確認します。)
(ご注意)
妊娠届の提出後、出産後のどちらの給付についても、同一の理由による給付について、複数の市区町村から二重に受けることはできません。また、厚木市では、現金の給付を行いますが、クーポン等による給付を実施している市区町村もあります。
Q11 流産・死産となりました。出産応援給付金の支給を受けることはできますか。
A11 妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、出産応援給付金の対象となります。
流産・死産をされた方へ
令和4年4月1日以降に妊娠届出をし、流産・死産された方も対象です。
給付金の対象となる方
令和4年4月1日以降に妊娠届出をし、流産・死産をされた方
※給付金の申請時点で厚木市に住民記録がある方が対象です。
給付額
妊娠届出時分:5万円
申請手続きについて
窓口で申請
出産・子育て応援金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
支給対象者の方に市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきたら、必ず市の担当や、厚木警察署(または警察相談専用電話【#9110】)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民健康部 健康づくり課 母子保健係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1(保健福祉センター2階)
電話番号:046-225-2597
ファックス番号:046-223-7066
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年01月06日
公開日:2023年01月06日