避難行動要支援者の緊急受入れについて

更新日:2024年10月08日

公開日:2024年10月01日

福祉避難所とは

福祉避難所とは、高齢者や障害者、その他の特に配慮を要する要配慮者の避難を受入れるための設備や体制が整備されている避難所施設です。

厚木市では、「災害時等における避難行動要支援者の緊急受入れに関する協定書」を22の社会福祉法人等と締結し、要配慮者の受入れについて協力を要請することとしています。

協定先施設は、平常時には入所・通所施設として運営されており、災害時には、各施設の安全確保や職員の配置等の確認を行った上で、施設の空きスペース等を利用して受入れを開始する必要があるため、災害発生当初から受入れを行うことは原則としてありません。

災害時に、自宅の消失、倒壊等により生活の場を失った場合は、まずは、最寄りの小学校などの指定避難所に避難してください。

また、受入れにあたっては介助者の付添いが原則となります。

福祉避難の流れ

緊急受入れの対象となる方

避難行動要支援者の要件

  1. 要介護認定者(3~5)
  2. 下肢又は体幹機能障がい者(1級、2級)
  3. 視覚障がい者(1級、2級)
  4. 療育手帳(A1、A2)の所持者で 18歳以上65歳未満の健常者が同居していない者
  5. 精神障害者保健福祉手帳(1級)の所持者で1 8歳以上65歳未満の健常者が同居していない者
  6. 小児慢性特定疾病医療受給者(重度認定)
  7. 上記以外で自主防災隊及び民生委員・児童委員等が支援の必要を認め、 本人が同意した者 

※ いずれの要件も在宅の方のみを対象とする。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 危機管理課 防災・危機管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2190
ファックス番号:046-223-0173

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