厚木市子ども育成条例の一部改正の骨子(案)に対するパブリックコメントについて
1 目的
国がこども基本法を制定し、こどもに関する取組や施策を社会の真ん中に据えて強力に進めていこうという大きな方針を打ち立てました。本市においても、これに準じて一体的な取組を進める法との整合性を図るため条例の一部を改正いたします。
つきましては、改正に当たり、市民の皆様の意見等を聴取し、可能な限り反映するため、厚木市市民参加条例第6条第3項の規定に基づき、パブリックコメント手続を実施します。
2 パブリックコメント手続きの対象
厚木市子ども育成条例の一部改正の骨子(案)について
3 パブリックコメント手続き実施の周知方法
(1) 広報あつぎ(11月1日号)への掲載
(2) 厚木市ホームページへの掲載(11月4日から)
(3) 厚木市LINE公式アカウントによる発信
4 計画の閲覧および配布
次に掲げる場所等で11月4日から12月4日まで閲覧を行います。
なお、資料の配布を希望する場合はこども育成課(電話 046-225-2262)に連絡してください。
(1) 市役所第二庁舎3階 こども育成課
(2) 市役所本庁舎3階市政情報コーナー
(3) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
(4) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
(5) 保健福祉センター
(6) 中央図書館
(7) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
(8) 子育て支援センター
(9) 市ホームページ
5 意見等提出期間
令和7年11月4日(火曜日)から令和7年12月4日(木曜日)まで
※ 郵送の場合は、12月4日の必着とします。
6 意見等提出資格
(1) 市内に居住する方
(2) 市内に通学し、又は通勤する方
(3) 市内において活動する個人及び法人その他の団体
(4) 市に納税の義務がある方
7 意見等提出方法
次の方法により提出してください。
(1)電子申請システム(e-kanagawa)により提出する。
(2)市公式LINEにより提出する。
(3) 意見提出用紙を持参する。
ア 市役所第二庁舎3階 こども育成課の窓口へ直接提出
イ 次に掲げる場所に設置されたパブリックコメント意見提出箱に投函
(ア) 市役所本庁舎3階市政情報コーナー
(イ) 子育て支援センター
ウ 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函
(ア) 市役所本庁舎1階
(イ) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
(ウ) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
(エ) 保健福祉センター
(オ) 中央図書館
(カ) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
(4) 意見提出用紙を郵送する。
郵送先 郵便番号243-8511
厚木市健康こどもみらい部こども育成課こども政策係宛て
(5) 意見提出用紙をファックスで送信する。
ファックス番号 046-225-4612
(6) 意見提出用紙を電子メールで送信する。
メールアドレス 2180@city.atsugi.kanagawa.jp
※ 電子メールの件名「厚木市子ども育成条例の一部改正の骨子(案)パブリックコメント意見」
8 意見等の取扱い
(1) 提出された意見等は、子ども育成条例の改正に当たって参考とします。なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え方を、後日、市ホームページ及び市政情報コーナーで公表します。
(2) 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。
9 関連ファイル
パブリックコメント実施要領 (PDFファイル: 107.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども育成課 こども政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2262
ファックス番号:046-225-4612
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2025年11月04日
公開日:2025年11月04日