厚木市における日本の国籍を有しない者の取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、本市に居住する日本の国籍を有しない者の国民健康保険に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

資格の取得時期

第2条

 日本の国籍を有しない者の国民健康保険の被保険者資格の取得時期は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条に定める日とする。ただし、次に掲げる場合は、当該各号に定める日とする。

  1. 被保険者の資格を取得している者の新生児(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条の2第1項の規定により本邦に在留することができる者に限る。)の場合 出生の日
  2. 在留資格の変更又は在留期間の更新により、新たに国民健康保険の適用対象となる場合 在留資格の変更若しくは在留期間の更新に係る許可日又は住民登録をした日のいずれか遅い日

資格の喪失時期

第3条

 日本の国籍を有しない者の国民健康保険の被保険者資格の喪失時期は、法第8条に定める日とするもののほか、国民健康保険の被保険者が、在留期間の更新をしなかった場合は、在留期間の満了日の翌々日とする。

被保険者証の交付

第4条

 日本の国籍を有しない者の国民健康保険被保険者証を新たに交付する場合は、その世帯の属する世帯主に送付するものとする。ただし、入国及び転入の手続き時を除き在留カード又は特別永住者証明書で本人確認ができる場合は、窓口で交付できるものとする。

附則

 この要綱は、平成16年2月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成16年6月8日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

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