郵送による国民健康保険資格喪失の届け出について

更新日:2023年12月07日

公開日:2021年04月01日

 国民健康保険の資格異動の届け出は原則来庁いただくことになっています。

 しかし、就労等により、新たに職場の健康保険に加入したときやその健康保険の被扶養者になった方で、来庁が難しい場合は郵送で届け出することができます。

送付いただくもの

  1. 国民健康保険届出書
  2. 社会保険証など職場の保険証のコピー(又は健康保険資格取得証明書の写し)(全員分)
  3. 国民健康保険証(全員分)((注意事項)紛失等でお持ちでない場合は「証未返却理由書」を提出してください。)

注意事項

  1. 平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い、届出の際に個人番号の記入と本人の身元確認が必要となります。
    届出を行う際は、 次の書類も併せてお持ちください。
    • 世帯主の個人番号を確認できる書類
    • 加入する方の個人番号を確認できる書類
    • 来庁する方の身元確認ができる書類
    • 世帯主以外の方が来庁する場合は、委任状などの代理権を確認できる書類
  2. 送付いただいた書類に不備がある場合、手続できませんので、ご注意ください。
  3. 郵便物の受領確認が必要な方は、簡易書留や特定記録などで郵送してください。

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市民福祉部 国保年金課 国保給付係
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ファックス番号:046-225-4645

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