【申請受付終了】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面するひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
給付金の概要
対象者
18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(特別児童扶養手当の対象となる児童の場合は、20歳未満)を養育し、かつ、次の1.養育要件と2.所得要件をそれぞれ満たす方が支給対象です。
父母が共に児童を監護し、かつ、生計を同じくしているときは、父母のうち生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が要件を満たすことが必要です。
なお、父母のうちどちらかが、児童手当又は特別児童扶養手当を受け取っている場合は、手当を受け取っている方が令和4年度の住民税非課税の場合には、給付金の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の家計が急変した場合は、急変した後の父母の収入を比較し、収入が高い方が、住民税非課税と同等の水準となっていることが必要です。
1.養育要件
次のいずれかを満たす方
(1) 令和4年4月分の児童手当を受け取っている方
(2) 令和4年4月分の特別児童扶養手当を受け取っている方
(3) 令和4年5月から令和5年2月までに新たに児童手当を受け取ることになった方又は児童手当の対象となる子どもの数が増えた方
(4) 令和4年5月から令和5年2月までに新たに特別児童扶養手当を受け取ることになった方又は特別児童扶養手当の対象となる子どもの数が増えた方
(5) (1)~(4)のいずれかに該当しない方のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育し、かつ、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する方又は同年4月1日以降に日本国内に住所を有することになった方
(6) (1)~(4)のいずれかに該当しない方のうち、児童手当法施行令(昭和 46 年政令第 281 号)第7条に規定する額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育し、かつ、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する方又は同年4月1日以降に日本国内に住所を有することになった方
2.所得要件
次のいずれかを満たす方
(1) 令和4年度(令和3年分)の住民税(市町村民税均等割)が非課税の方
(2) 令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、かつ、収入、所得の状況が住民税非課税世帯と同等の水準(次の表を参照)になった方(家計急変者)
世帯の人数 | 収入の目安 | 収入の目安(月額) |
---|---|---|
2人 (父又は母及び子1人等) |
156万円 | 130,000円 |
3人 (父母及び子1人、父又は母及び子2人等) |
205万7千円 | 171,416円 |
4人 (父母及び子2人、父又は母及び子3人等) |
255万7千円 | 213,083円 |
5人 (父母及び子3人、父又は母及び子4人等) |
305万7千円 | 254,750円 |
6人 |
355万7千円 | 296,416円 |
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)対象者フローチャート(PDFファイル:379KB)
給付額
児童一人当たり5万円
支給方法
1. 令和4年4月分~令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者かつ住民税(均等割)が非課税の方
(1) 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者かつ住民税(均等割)が非課税の方
ア 支給対象となる方
申請は不要です。
イ 支給対象とならない方
(ア) ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方
(イ) 令和4年度課税情報が確認できない方
(注1) 令和4年度課税情報が確認できない方については、現時点では本給付金を支給することができません。今後所得の申告により、住民税(均等割)が非課税になった場合、本給付金の対象となる場合がありますので、申告されましたら子育て給付課へ御連絡ください。
(注2) 1月2日以降の転入者等、課税状況が本市で把握できない方については、支給対象となることが確認出来次第、支給に関する通知を送付する予定です。
(注3) 児童手当の現況届等、必要な届出をされていない方については、届出がされ審査出来次第、対象の方には、支給に関する通知を送付する予定です。
(注4) 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
(2) 令和4年5月分~令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で住民税(均等割)が非課税の方
ア 支給対象となる方
申請は不要です。
イ 支給対象とならない方
(ア) ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方
(イ) 令和4年度課税情報が確認できない方
(注1) 令和4年度課税情報が確認できない方については、本給付金を支給することができません。今後所得の申告により、住民税(均等割)が非課税になった場合、本給付金の対象となる場合がありますので、申告されましたら子育て給付課へ御連絡ください。
(注2) 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
(3) 通知発送日及び支給日
支給は対象児童一人当たり1回です。毎月支給されるものではありませんので御注意ください。
通知発送日 | 支給日 | |
第1回 | 令和4年6月14日(火曜日) | 令和4年6月29日(水曜日) |
(注1) 申請不要で支給対象となる方には、支給に関する通知を発送します。本給付金の受給を辞退する方は、通知に記載の期日までに子育て給付課まで御連絡ください。
(注2) 支給は、児童手当若しくは特別児童扶養手当で指定されている口座へのお振込みになります。
(注3) 6月以降の支給日に関しましては、支給対象となる方に個別にお送りする通知にて御確認ください。
2.支給方法 1.以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方、公務員等)
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書等の必要書類を提出(郵送可)してください。
(注1) 父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
(注2) 公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」)の方が申請する場合は、申請書の証明欄に所属庁(勤務先)から児童手当の受給状況等に関する証明を作成してもらった上で、申請時にお住まいの市区町村に申請してください。
(注3) 申請書類を提出される前に記載漏れ、添付書類の不足等がないか十分確認してください。申請書類に不備があった場合は受付ができず、書類一式を返送させていただきますので、あらかじめ御了承ください。
(1) 全員必要な提出書類
01_低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDFファイル:230.3KB)
02_【記入例】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDFファイル:259.9KB)
添付書類
ア 申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等のうちいずれか一つの写し)
イ 受取口座の情報を確認できる書類(申請者本人名義の通帳又はキャッシュカード。外国籍の方は、口座名義確認のため、原則通帳の写しが必要です。)
(注) 世帯構成、個々の事情等によっては、世帯の状況、対象児童との関係等を確認するため、戸籍謄本などの必要書類の提出をお願いする場合がありますので、御了承ください。
(2) 「家計急変」での申請をされる方が必要な提出書類
「簡易な収入見込額の申立書」又は「簡易な所得見込額の申立書」のいずれか一つを提出してください。
(注)一般的には「簡易な収入見込額の申立書」を提出していただくこととなりますが、自営業等に従事する方で収入(売上げ等)から諸経費を実費で差し引いて所得見込額を算出したい方は「簡易な所得見込額の申立書」を提出することができます。
03_簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:149.4KB)
04_【記入例】簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:356.2KB)
05_簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:505.9KB)
06_【記入例】簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:526.6KB)
添付書類
ア 家計急変要件確認表
イ 収入金額、必要経費等を確認できる書類(給与明細、年金支払通知、帳簿、経費領収書等)
ウ 収入が0円の場合又はイの収入金額、必要経費等を確認できる書類を提出できない場合は、次の書式も提出が必要です。
08_家計急変_収入、所得に関する申立書(収入、所得がなかった場合)(PDFファイル:145KB)
09_家計急変_収入、所得に関する申立書(収入、所得はあったが証明できる書類がないときなど)(PDFファイル:141.8KB)
(注1) 「家計急変」での申請をされる方も「(1) 全員必要な提出書類」の提出は必要です。
(注2) 家計急変の申立書には、申請者及び配偶者双方の自筆の署名欄があります。申請当日に双方の署名がそろわない場合は、受付できませんので御注意ください。
(3) 申請期限
令和5年2月28日(火曜日)(必着)
(注) 申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、御注意ください。
(4) 審査結果及び支給日
申請を受け付けた月の翌月の月末に支給予定です。
詳細は後日、掲載します。
(5) 注意事項
ア 給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合(令和4年度の住民税均等割を課税された方、基準月の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格が遡って消滅した方など)は、給付金を返還していただく必要があります。
イ 令和4年度の住民税均等割を課税された方が、実施要綱第2条第1項第2号イに規定する「令和4年1月以降の家計急変者」に該当する場合は返金を要しませんので、御相談ください。
配偶者からの暴力を理由に避難している場合
配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
配偶者に給付金が支給される前に手続を行う必要がありますので、お早めに子育て給付課へお問い合わせください。
その他
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金については、全国一律の制度です。厚生労働省ホームページも併せて御覧ください。
令和4年度厚木市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)支給事業実施要綱
【厚生労働省ホームページ】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(新しいウィンドウを開きます)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 子育て給付課 臨時特別給付金担当
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2118
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年07月04日
公開日:2022年06月01日