令和6年10月から、児童手当の制度が変わりました(お知らせ)

更新日:2025年02月03日

公開日:2024年07月01日

■制度改正に伴う申請書等については、提出期限(令和6年9月30日)後も令和7年3月31日まで受付することができますが、原則として、支払いが遅れることとなります。詳細については、令和6年度児童手当の制度改正についてのよくある質問集(Q&A)を参照してください。

1 制度改正について

児童手当法が改正され、令和6年10月から、支給対象年齢の拡大、所得制限の撤廃等が行われることとなりました。

【制度改正の主な内容】

支給対象期間が高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大
所得制限の撤廃
第3子以降の支給額の増加
・第3子以降の子どものカウント方法の変更(計算の対象となる子どもが大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大)
・支払回数が年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)へ変更
・支払の直前にお送りしていた支払通知書(ハガキ)の廃止

現行制度(令和6年9月まで):所得制限あり

児童手当支給額表(制度改正前)
 

児童手当区分の方

特例給付区分の方
(一部所得制限)

所得上限限度額超過の方

0歳~3歳未満 15,000円 5,000円 支給対象外
3歳以上~小学生

10,000円
(第3子以降は15,000円)

5,000円 支給対象外
中学生 10,000円 5,000円 支給対象外
高校生年代 子の数のカウントのみ 子の数のカウントのみ 支給対象外

 

制度改正後(令和6年10月以降):所得制限なし

児童手当支給額表(制度改正後)
  第1子・第2子 第3子以降
0歳~3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生年代 10,000円 30,000円
大学生年代 子の数のカウントのみ

子の数のカウントのみ

高校生年代:平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した子ども(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
・就職し、自ら生計を維持するに足りる所得がある場合や、父母等と別居している場合であっても、父母等が子どもを養育し、かつ、生計を同じくしている場合には、手当の支給対象となります。
・海外に留学中の場合は、児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)、在学証明書、訳文の提出のほか、所定の要件を満たす場合に支給対象となります。

大学生年代:平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した子ども(22歳に達する日以後最初の3月31日まで)
次のいずれかに該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の必要書類を提出することで、子の数のカウント対象とすることができます
・同居の場合は、学費、家賃、食費など、少なくとも一部を父母が負担している場合
・別居の場合は、学費や生活費の少なくとも一部を父母が仕送りしている場合
・就職し、自ら生計を維持している子どもについては、父母が子どもを養育し、かつ、生活費の一部を負担しており、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合
・海外に留学中の場合は、児童手当に係る海外留学に関する申立書(大学生年代用)、在学証明書、訳文の提出のほか、所定の要件を満たす場合

2 新たに申請(新規認定請求)が必要となる方

次の(1)と(2)のいずれかに該当する方で児童手当の受給を希望される方は、新規認定請求書の提出が必要です。新規認定請求手続の概要については、こちらの新規認定請求案内ちらしを御参照ください。
(注意事項)申請書類の送付対象となっている方で、令和6年9月に入っても「新規認定請求書」が届かない場合には、子育て給付課までお問い合わせください。なお、申請書類は、令和6年8月1日時点の情報を元に作成します。7月下旬以降に厚木市に転入された方は、送付時期が異なりますので、あらかじめ、御了承ください。

(1)所得上限限度額超過(所得制限)を理由として児童手当を受給していない方

令和4年度以降に、所得上限限度額超過(所得制限)を理由として次のいずれかに該当し、児童手当を受給していない方で、引き続き市内にお住まいの方に対して、8月20日に申請書類一式を郵送しました。
・所得制限を理由として、厚木市から新規認定請求を「却下」された方
・所得制限を理由として、厚木市で児童手当の受給資格が「消滅」となった方

(2)高校生年代の子どもを養育し、児童手当を受給していない方

高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した子ども)の子どもを養育し、児童手当を受給していない方については、新規認定請求が必要となります。
令和6年8月1日時点で、児童手当の算定対象となっていない高校生年代のお子さまの住所に、8月20日に申請書類一式を郵送しました。

(注意事項)単身赴任、親元を離れての寮生活等により、養育している子どもが厚木市に在住していない場合は、申請書を送付する対象者として判断できないため、申請書類等をお送りすることができません。該当される場合には、子育て給付課までお問い合わせください。
(注意事項)「4 児童手当を受給中の方の額改定認定請求(増額申請)について」の「対象児童確認書類」と重複してお送りする場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

公務員の申請先について

申請書類の送付対象となる方には公務員の方が含まれます。
父母のうち、令和5年1月~12月において所得の高い方(生計を維持する程度が高い方)が公務員の場合、原則として、勤務先への申請となりますので御注意ください。ただし、民間企業・団体等に出向されている方、会計年度任用職員の方、非常勤職員の方などは、市からの支給となる場合があります。あらかじめ、勤務先に御確認の上、居住地の市区町村からの支給となるとの回答があった場合には、子育て給付課への申請をお願いします。

(3)(1)と(2)のいずれかに該当し、配偶者と別居している方

単身赴任中の場合

父(母)が単身赴任中で母子(父子)が厚木市にお住まいの場合も申請書の送付対象となります。このような場合、原則として、令和5年1月~12月において所得の高い方(生計を維持する程度が高い方)が、お住まいの市区町村(公務員の場合には勤務先)に対して申請する必要があります。他市区町村にお住まいの父(母)の所得が高い場合は、お住まいの市区町村の児童手当担当部署(公務員の場合には勤務先)にお問い合わせください。

DV等で配偶者から避難している場合、離婚協議中で配偶者と別居している場合

DV等で配偶者から避難している場合、離婚協議中で配偶者と別居している場合など、一定の要件を満たす場合には、配偶者の所得に関わりなく、実際に子と同居している父母が受給することができる場合があります。詳細は、電話または窓口でお問い合わせください。

3 申請方法(新規認定請求)について

「2 新たに申請(新規認定請求)が必要となる方」に該当し、児童手当を受給していない方は、新規認定請求書等を窓口または同封の返信用封筒を使用して郵送で提出してください。すでに児童手当を受給されている方の増額申請については、「4 児童手当を受給中の方の額改定認定請求(増額申請)について」を御覧ください。

なお、次の(1)・(2)の両方を満たす方は、電子申請システムによる申請も可能です。
(1) 高校生年代以下のお子さん全員と同居していること。
(2) 高校生年代以下のお子さん全員が申請者の実子であるか申請者と養子縁組をしていること。

電子申請システムを御利用の場合は、検索キーワードに「児童手当」と入力し、検索した結果から、「児童手当:新規認定請求書(児童手当を受給していない方の新規申請)」、「児童手当:監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請画面を開くことができます。
(注意事項)申請者のマイナンバーカード及び電子証明書が必要となります。
(注意事項)「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、大学生年代のお子さんを含めて3人以上のお子さんを養育している場合に、児童手当の加算(多子加算)を受けるために、新規認定請求書とは別に提出が必要となるものです。

提出期限について

提出期限:令和6年9月30日(月曜日)【必着】
期限までに申請され、不足書類等なく認定された場合には、令和6年10月分からの支給となり、初回の支給は令和6年12月となります。提出期限を過ぎた場合の支払い予定等については、令和6年度児童手当の制度改正についてのよくある質問集(Q&A)を参照してください。
(注意事項)申請者の世帯状況等により、追加で書類の提出を依頼させていただく場合があります。

4 児童手当を受給中の方の額改定認定請求(増額申請)について

令和6年8月1日時点で児童手当・特例給付を厚木市から受給されているすべての方に対し、児童手当の対象児童を確認していただくため、令和6年8月20日に「対象児童確認書類」を送付しました。
次の(1)と(2)のいずれかに該当する場合には、同封の「額改定認定請求書」等を提出してください。養育されているすべてのお子さんが「対象児童確認書類」に記載されている場合は、手続きは不要です。

*額改定認定請求手続の概要については、こちらの額改定認定請求案内ちらしを御参照ください。
*令和6年9月に入っても「対象児童確認書類」が届かない場合には、子育て給付課までお問い合わせください。
*7月下旬以降に新規認定請求書、額改定認定請求書等を提出された方は、お届けいただいた内容が反映されていない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
*現況届の提出をされていない方、9月30日までの予定日で転出された方など、状況によって「対象児童確認書類」をお送りしない場合があります。

(1) 対象児童確認書類に記載されていない高校生年代の子どもを養育している場合

同封の「額改定認定請求書」の提出が必要です。必要事項を御記入の上、窓口または同封の返信用封筒を使用して郵送で提出してください。
なお、高校生年代の子どもと別居している場合には、「別居監護申立書」を併せて提出してください。

(2) 対象児童確認書類に記載されていない大学生年代の子どもを養育している場合

大学生年代の子どもを養育している方のうち、大学生年代以下の子どもを3人以上養育している方は、同封の「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、第3子以降の手当額が月額3万円に増額されますので、必要事項を御記入の上、窓口または同封の返信用封筒を使用して郵送で提出してください。

額改定認定請求書の提出期限について

提出期限:令和6年9月30日(月曜日)【必着】
期限までに提出され、不足書類等なく認定された場合には、令和6年10月分(令和6年12月支払い分)からの増額支給となります。提出期限を過ぎた場合の支払い予定等については、令和6年度児童手当の制度改正についてのよくある質問集(Q&A)を参照してください。

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健康こどもみらい部 子育て給付課 こども医療・手当係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2230
ファックス番号:046-224-4599

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