令和6年度児童手当の制度改正についてのよくある質問集(Q&A)
1.児童手当の制度改正・制度改正に伴う手続全般について
Q1-1:制度改正に伴う申請書の提出期限が令和6年9月30日だということを忘れていました。10月に入ってから申請する予定ですが、支給されない月が生じてしまいますか?
新規認定請求(新規申請)の場合
制度改正に伴う申請書の提出期限である令和6年9月30日【必着】に遅れてしまった場合であっても、新たに制度の対象となったお子さん(高校生年代のお子さん及び所得制限により受給していなかった方が養育しているお子さん)の児童手当については、令和7年3月31日(月曜日)までに申請して認定された場合、令和6年10月分から支給ができるという経過措置があります。
ただし、令和6年10月以降に申請された場合、令和6年12月13日(金曜日)の初回支給日ではなく、申請の約3か月後の支給となります。
※令和6年10月~令和7年1月中旬に新規申請された方の認定については、令和7年1月24日(金曜日)又は令和7年2月7日(金曜日)の認定通知書発送となります。令和6年10月分から遡及して認定されることになり、初回の支給日は令和7年1月31日(金曜日)又は令和7年2月14日(金曜日)となります。
額改定認定請求(増額申請)の場合
制度改正に伴う申請書の提出期限である令和6年9月30日【必着】に遅れてしまった場合であっても、児童手当を受給中の方の増額申請(高校生年代・大学生年代のお子さんの追加登録)については、令和7年3月31日(月曜日)までに申請して認定された場合、令和6年10月分に遡って増額を受けることができるという経過措置があります。
ただし、令和6年10月以降に申請された場合、令和6年12月13日(金曜日)の初回支給日では増額されず、申請の約3か月後に差額を追加支給します。
※令和6年10月~令和7年1月中旬に増額申請された方の認定については、令和7年1月24日(金曜日)又は令和7年2月7日(金曜日)の認定通知書発送となります。令和6年10月分から遡及して認定されることになり、差額分を令和7年1月31日(金曜日)又は令和7年2月14日(金曜日)に支給します。
Q1-2:高校生年代、大学生年代の子どもには、いつ生まれた子どもが該当しますか?
A:令和6年度は、高校生年代には「平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した方」が、大学生年代には「平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した方」が該当します。
Q1-3:高校生の子を1人養育していますが、令和6年10月に児童手当が支給されませんでした。
A:制度改正は令和6年10月からですが、10月分の手当が支給されるのは令和6年12月です。そのほか、令和6年9月30日(月曜日)までに申請していない場合(申請が不要な方を除きます)は、初回の支給が遅れたり、支給されない月が生じたりすることがあります。
Q1-4:現在、児童手当を受給していません。申請書が8月末までに届くという話でしたが、9月に入っても届きません。
A:次の場合には申請案内を送付する対象者として把握できないため、御案内ができておりません。申請書類が必要な方は郵送しますので、子育て給付課まで御連絡ください。
なお、送付対象となっている方で申請書が届かない方がいらっしゃいましたら、再送しますので、子育て給付課まで御連絡ください。
・他の市区町村で所得上限限度額超過により却下・消滅された方
・所得超過以外の理由で却下・消滅された方
・寮生活等で、高校生年代のお子さんが厚木市外に居住している場合
・父(母)が単身赴任で厚木市に居住している方
Q1-5:所得制限のため、特例給付を受給しています。所得制限の廃止に伴い、何か手続きは必要ですか?
A:児童手当・特例給付を受給中の方にお送りする「対象児童確認書類」に、養育されているお子さんが全員記載されている場合は、手続きは不要です。この場合、手当額が令和6年10月分から増額され、10月・11月分を12月13日(金曜日)に支給することとなります。
なお、支給額の変更についての通知(額改定通知書)は、12月13日の支給日よりも前に送付いたします。
Q1-6:電子申請はできますか?
A:新規認定請求の場合は、次の1と2の両方を満たし、特別な事情がない方であれば電子申請も可能です(申請者のマイナンバーカード、電子証明書及びカードリーダーが必要となります。)。
これらに当てはまらない場合は、お手数をおかけいたしますが、郵送または窓口での申請をお願いします。
1.高校生年代以下のお子さん全員と同居していること。
2.高校生年代以下のお子さん全員が申請者の実子であるか申請者と養子縁組をしていること。
【電子申請システム】
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142123-u/
電子申請システムを御利用の場合は、検索キーワードに「児童手当」と入力し、検索した結果から、「児童手当:新規認定請求書(児童手当を受給していない方の新規申請)」、「児童手当:監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請画面を開くことができます。
なお、「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、大学生年代のお子さんを含めて3人以上のお子さんを養育している場合に、児童手当の加算(多子加算)を受けるために、新規認定請求書とは別に提出が必要となるものです。
また、「対象児童確認書類」に養育しているお子さんが記載されていない場合の額改定認定請求(増額申請)については、電子申請は対応していないため、郵送または窓口での申請をお願いいたします。
Q1-7:最近、厚木市に転入してきました。「対象児童確認書類」が8月末までに届くという話でしたが、9月に入っても届きません。
A:令和6年8月1日の前後に厚木市に児童手当の新規認定請求をされた方は、認定処理が終わった後に「対象児童確認書類」をお送りすることになります。このため、送付時期が異なりますので、あらかじめ、御了承ください。
Q1-8:所得制限が撤廃されるのであれば、受給者は父母のどちらでも良いですか?
A:制度改正後も、原則として、所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)が申請者(受給者)となります。これは、父母等が別居している場合など、父母等のどちらを受給者とするかを明確にするためのものです。
ただし、「離婚を前提としてお子さんとともに配偶者と別居している場合」、「DV等により配偶者から避難している場合」等、特別な事情がある場合には、配偶者の所得に関わりなく受給できる場合がありますので、子育て給付課まで御相談ください。
なお、離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、お子さんと同居している父母が新規認定請求をする場合の手続きについては、子ども家庭庁のホームページで解説されていますので、参考としてください。
【子ども家庭庁】児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan2
Q1-9:大学生年代の子どものみを養育しています。児童手当の支給対象になりますか?
A:大学生年代のお子さんは、3人以上のお子さんを養育している場合に「子どもの数のカウント対象」となりますが、児童手当の支給対象とはなりません。
Q1-10:「新規認定請求書」と「額改定認定請求書」が別々に届きましたが、どちらを提出したら良いですか?
A:児童手当を受給中の方がいる御家庭で、算定対象(子どもの数のカウント対象)となっていない高校生年代のお子さんがいる場合には、「新規認定請求書」と「額改定認定請求書」が重複して届くことがあります。
すでに児童手当を受給している方が新たに制度対象となった高校生年代のお子さんを養育されている場合には、「額改定認定請求書」を提出してください。
※『現在の受給者が「配偶者の子」を養育しており、将来的な養子縁組を予定している場合』は、「養育申立書」を併せて提出してください。世帯状況により、電話での聞き取りや追加での書類提出をお願いすることがありますので、あらかじめ、御了承ください。
※『現在の受給者が「配偶者の子」と同居しているが、将来的な養子縁組を予定していない場合』は、現在の受給者と異なる方を請求者として、「新規認定請求書」を提出してください。
Q1-11:申請書類をなくしてしまいました。
A:次の申請書類等をA4サイズで印刷して御使用いただくか、子育て給付課窓口でお渡しすることができます。
なお、ダウンロードする環境がない場合など、郵送を希望される場合は再送付しますので、子育て給付課までお問い合わせください。
【児童手当を受給中の方の増額申請関係】
・額改定認定請求案内用ちらし
・額改定認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している方)
【新規認定請求関係】
・新規認定請求案内ちらし
・新規認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している方)
【その他の書類】
・別居監護申立書(高校生年代以下のお子さんと別居している方)
・養育申立書(実子以外のお子さんを養育している方)
Q1-12:申請をしたいのですが、子どもの人数が多くて新規認定請求書に書ききれません。
A:お手元の新規認定請求書をコピーするか、新規認定請求書をダウンロードしてA4サイズで印刷し、1枚目に書ききれなかったお子さんだけを記入したものを同封してください。この際、2枚目があることが分かるように、新規認定請求書の右下の余白に「2枚目あり」と記入してください。
なお、新規認定請求書の書式をダウンロードする環境がない場合など、郵送を希望される場合は郵送でお送りしますので、子育て給付課まで御連絡ください。
Q1-13:公務員です。勤務先で児童手当を受給していますが、新規認定請求書が届きました。どうしたら良いですか?
A:新たに制度の対象となった高校生年代のお子さんが「父母の子」である場合には、市からお送りした申請書は使用せず、勤務先に増額申請の方法を確認してください。なお、新たに制度の対象となった高校生年代のお子さんが「配偶者の子」で、将来的な養子縁組を予定していない場合には、配偶者が、お住いの市区町村(公務員の方は勤務先)に申請する必要があります。
Q1-14:申請書を提出したかどうか忘れてしまいました。確認はできますか?
A:提出された申請書については、順次、仕分けをして確認していきますが、大量の申請書の中からお探しして確認することになるため、仕分けの完了までお待ちいただくことになります。
なお、個人情報保護のため、お送りいただいた申請書に記載の電話番号または過去の申請時に御登録いただいた電話番号以外への回答はできませんので、あらかじめ、御了承ください。
Q1-15:多子加算(子どもの数のカウント)とはどのようなものですか?
A:児童手当の制度では、年齢が上のお子さんから順に数えて3番目のお子さんから、手当額が増額される「多子加算」があります。制度改正前は、「子どもの数のカウント」は「高校生年代までのお子さん」を対象としていましたが、制度改正後は、経済的な負担等がある場合には、「大学生年代までのお子さん」をカウント対象とすることになりました。
2.厚木市から児童手当を受給中の方
Q2-1:「対象児童確認書類」に、7月末に生まれた子どもが載っていません。窓口で額改定認定請求書を提出済みですが、改めて提出する必要はありますか?
A:「対象児童確認書類」は、8月1日時点の情報を使用して作成しています。7月末以降に額改定認定請求書を提出いただいたお子さんは、「対象児童確認書類」に反映されていない場合がありますが、既に「額改定認定請求書」を提出済みであれば、改めて手続きをしていただく必要はありません。
Q2-2:再婚しており、母の子が1人、父母の子が2人います。現在、児童手当は父が2人分、母が1人分で別々に受給していますが、3人以上の子どもを養育している場合には手当が増額されると聞きました。令和5年1月~12月の所得は父の方が高いのですが、どのように手続きをすれば父でまとめて受給することができますか?
A:「配偶者の子」を養育し、将来的に養子縁組の意思がある場合(届出をすれば受理される条件が整っていることが必要です)には、配偶者(母)から児童手当の「消滅届」を、父から「額改定認定請求書」と「養育申立書」を同時に提出いただくことで、申請の翌月分から、所得の高い方がまとめて受給することができます。
なお、「配偶者の子」が大学生年代に当たる場合は、申請者(受給者)が実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合には、将来的な養子縁組の意思がない場合でも、子どもの数のカウント対象とすることができます。
手続きに当たっては職員による状況の聞き取りなどが必要となりますので、詳細については、子育て給付課までお問い合わせください。
3.高校生年代のお子さんを養育している方
Q3-1:高校生年代の子のみを養育していますが、令和6年9月に市外へ転出を予定しています。厚木市と転出先の市区町村のどちらで申請したら良いですか?
A:転出先の市区町村での申請が必要となります。厚木市に既に申請(増額申請を含む)をしていた場合は、却下となります。
Q3-2:高校生年代の子のみを養育していますが、令和6年10月に市外へ転出を予定しています。厚木市と転出先の市区町村のどちらで申請したら良いですか?
A:10月分は厚木市から、11月以降の分は転出先の市区町村からの支給となります。このため、厚木市と転出先の市区町村の両方での申請が必要となります。
Q3-3:高校生年代と中学生の子どもがいます。8月3日(土曜日)に市民課で転入の手続きをしましたが、どのように児童手当の手続きをしたら良いですか?
A:中学生以下のお子さんを養育している方が8月に転入された場合、まず、制度改正前の制度による新規認定請求書に「高校生年代までのお子さん全員」を御記載いただき、8月中に(7月中が転出予定日だった方は転出予定日の翌日から15日以内に)提出していただく必要があります。土曜日に転入手続きをされた方には、申請書類の入った封筒をお渡ししておりますので、その中にあるものを御利用ください。
なお、大学生年代のお子さんを養育していない場合には、制度改正に伴う手続きは不要ですが、大学生年代のお子さんを養育している場合には、大学生年代のお子さんを含めて計3人以上のお子さんを養育している場合に限り、増額を受けることができます。該当される場合には、制度改正用の「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を、9月30日【必着】までに子育て給付課に提出してください。
なお、制度改正用の「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、ダウンロードしてA4サイズで印刷して御使用いただくか、子育て給付課窓口でお渡しすることができます。 ダウンロードする環境がない場合など、郵送を希望される場合は送付しますので、子育て給付課までお問い合わせください。
Q3-4:高校生年代の子どもがいますが、就職しています。児童手当の支給対象になりますか?
A:お子さんの所得の有無にかかわらず、父母等がお子さんを監護(養育)し、かつ生計を同じくしている場合には支給対象となります。
Q3-5:定時制高校4年生の子ども(18歳)を養育していますが、児童手当の支給対象になりますか?
A:児童手当の支給対象となるお子さんは、年度末(3月31日)での年齢が18歳までのお子さんとなります。このため、高校生で18歳であっても、年度末までに19歳となるお子さんは児童手当の支給対象外となります。
Q3-6:高校生年代の子どもが1人いますが、児童養護施設に入所しています。新規認定請求書を提出する必要はありますか?
A:児童養護施設等の施設に入所中のお子さんの児童手当は、施設設置者(里親を含む)から施設所在地の市区町村に申請いただき、施設設置者に支給することとなりますので、父母等が申請する必要はありません。
ただし、一時入所などの場合には、父母等が受給できる場合がありますので、念のため、入所中の施設等に御確認いただき、父母等から申請するよう案内があった場合には、子育て給付課への申請をお願いします。
※大学生年代のお子さんが施設に入所中の場合、子どもの数のカウント対象にはなりませんので御注意ください。
4.児童手当を受給していない方(高校生年代以上のお子さんのみを養育している方)
Q4-1:高校生年代の子どものみを養育しています。県外の高校に通うため、厚木市を転出していますが、申請書は届かないのでしょうか?
A:高校生年代のお子さんのみを養育し、児童手当を受給していない場合には、厚木市に高校生年代のお子さんの住民登録(住民票)があれば、お子さんの住所に申請書等をお送りします。
高校生年代のお子さんの住民登録が厚木市にない場合には、申請書をお送りする対象者として把握ができないため、申請書の送付対象とはなりません。申請書は、「新規認定請求書」と「別居監護申立書」をA4サイズで印刷して御使用いただくか、子育て給付課窓口の申請書式を御利用ください。
なお、ダウンロードする環境がない場合など、郵送を希望される場合は送付しますので、子育て給付課までお問い合わせください。
Q4-2:新規認定請求書には、いつ時点の状況を記入したら良いですか?
A:令和6年10月1日の状況を見込みでお書きください。
なお、現在、お子さんと同居していても、10月1日以降に受給者と別居することが予定されている場合は、「別居監護申立書」を添付してください。
※「別居監護申立書」は高校生年代以下のお子さんが別居する場合に必要となります。大学生年代のお子さんが別居する場合は、提出は不要です。
Q4-3:父(母)が海外で単身赴任しています。この場合、誰が申請者になりますか?
A:配偶者が出国中(住民票上)で、国内で父母のいずれかがお子さんを養育している場合は、国内に住民登録があり、お子さんを養育している方が申請者となります。
Q4-4:父(母)が単身赴任で他市に住んでいますが、申請書が届きました。厚木市に申請すれば良いですか?
A:配偶者が単身赴任中の場合も、高校生年代のお子さんが厚木市にお住まいの場合は申請書の送付対象となります。このような場合、原則として、父母のうち、令和5年1月~12月において所得の高い方(生計を維持する程度が高い方)が、お住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)に対して申請してください。他市にお住まいの配偶者の所得が高い場合は、配偶者の居住地の市区町村(公務員の方は勤務先)への申請となります。
5.大学生年代のお子さんを養育している方
Q5-1:大学生の子ども1人と高校生年代の子ども1人がいます。養育している子どもはこの2人ですが、大学生年代の子どもがいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となりますか?
A:「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している場合に加算を受けるための書類となります。このため、養育しているお子さんが2人の場合は、提出する必要はありません。
Q5-2:大学4年生の子ども(23歳)を養育していますが、子どもの数のカウント対象となりますか?
A:子どもの数のカウント対象となる大学生年代のお子さんは、年度末(3月31日)での年齢が19歳~22歳のお子さんとなるため、大学生であっても、23歳のお子さんは対象外となります。
Q5-3:就職して別居している子ども(20歳)と、高校生(17歳)、中学生、小学生がいます。就職している子どもも、「子どもの数のカウント対象」に含めることができますか?また、カウント対象にできた場合、支給額(月額)はいくらになりますか?
A:就職して別居しているお子さんであっても、大学生年代のお子さんであって、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。大学生年代以下のお子さんを3人以上養育している場合には、加算を受けることができますので、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
なお、加算を受けることができた場合の支給月額は、年齢が上の子から0円、1万円、3万円、3万円となり、月額は7万円となります。
Q5-4:婚姻して別居している子ども(20歳)と、高校生年代、中学生の子どもがいます。この場合でも、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すれば、手当額の加算を受けることはできますか?また、婚姻して別居している子どもに子どもがいる場合でも加算を受けることはできますか?
A:結婚して別居しているお子さんであっても、大学生年代のお子さん(年度末年齢が19~22歳)であって、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すれば「子どもの数のカウント対象」となり、手当額の加算を受けることができます。なお、大学生年代のお子さんに子どもがいる場合も同様です。
Q5-5:「配偶者の子」を含め、大学生年代以下の子どもを3人養育しています。「配偶者の子」と養子縁組をする予定はありませんが、この場合は子どもの数のカウント対象にはなりませんか?
A:「配偶者の子」が大学生年代に当たる場合は、申請者(受給者)が実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合に、将来的な養子縁組の意思がない場合でも、子どもの数のカウント対象とすることができます。
また、「配偶者の子」が高校生年代以下の場合は、将来的に養子縁組をする意思があり(届出をすれば受理される条件が整っていることが必要です)、実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合には、子どもの数のカウント対象とすることができます。
Q5-6:子どもが短期大学に令和8年3月まで通学予定です。令和8年3月に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再度提出する必要がありますか?
A:卒業前に、受給者の方に「監護相当・生計費の負担についての確認書」をお送りします。卒業後も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をしている事実があれば、再提出してください。提出がないと、「子どもの数のカウント対象」にはなりません。
なお、高等専門学校、専門学校など、お子さんが22歳になる前に卒業・修了となる学校に在学されている場合は、同様に、再提出が必要となります。
(公開日:2024年08月20日)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 子育て給付課 こども医療・手当係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2230
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月03日
公開日:2024年08月20日