児童扶養手当について

更新日:2024年03月01日

公開日:2022年04月01日

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

児童扶養手当の対象者

市内に居住し、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父又は当該父母にかわって養育している方が児童扶養手当を受けることができます。

児童扶養手当の支給要件について

児童扶養手当の支給要件は以下のとおりです。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び保護に関する法律による命令を受けた児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

 

次のような場合は、手当は支給されません。

児童について

 児童が次のいずれかに該当するときは、当該児童については支給されません。

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき 
  • 父又は母の死亡について支給される公的年金給付又は遺族補償を受けることができ、年金額の方が手当の支給額より高いとき
  • 父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっており、加算額の方が手当の支給額より高いとき

父又は母について

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
  • 公的年金給付等を受けることができ、 年金月額の方が手当の支給額より高いとき
  • 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は支給されません

養育者について

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 公的年金給付等を受けることができ、年金月額の方が手当の支給額より高いとき
  • 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は支給されません

申請方法について

 児童扶養手当は、必要書類を添えて申請手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
 

一般的に必要な書類

 児童扶養手当の申請に必要な書類は、申請者のご事情によって異なるため、窓口でお話をうかがった上で必要な書類のご案内をしております。窓口で相談した後に、必要書類を集めてください。
 なお、戸籍謄本の取得に1時間以上かかることがあります。当日申請受付ができない場合がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

  1. 認定請求書(窓口にあります。)
  2. 振り込み先がわかるもの(預金通帳・キャッシュカード等)(申請者名義の口座に限ります。
  3. 申請者及び児童の戸籍謄本 
  4. 個人番号確認書類(個人番号通知カード又は個人番号カード及び本人確認書類(運転免許証など))
  5. その他、状況に応じて借家の契約書の写し、民生委員証明などが必要です。
  • 書類は発行後1か月以内のものが必要です。

申請時の身分確認方法について

 申請時に窓口で身分確認として以下のような確認が必要になります。

  • 例1:個人番号カード(番号確認と身元確認)
  • 例2:通知カード(番号確認)と運転免許証等(身元確認)
  • 例3:個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証等(身元確認)など。

支払いについて

 申請日の翌月分から支給されます。支給は奇数月の各11日(土・日・祝日の場合はその前の金融機関営業日)に、それぞれ支給月の前2か月分が支給されます。

  • 3月支給は1・2月分、5月支給は3・4月分、7月支給は5・6月分が振り込まれます。4月分から物価の変動に応じて改定された金額に変更になるため、各支払期における支給額が異なります。
  • 支払い月よりも以前に受給資格がなくなった場合は、上記以外の月にも振り込みを行います。
    その際の振り込み日は各月の末日(末日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)になります。

手当額(令和5年度)

手当額
区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額 44,140円 月額 44,130円から 10,410円まで
児童2人のとき 月額 54,560円 月額 54,540円から 15,620円まで
児童3人目以降のとき 児童1人増すごとに 月額 6,250円加算 児童1人増すごとに
月額 6,240円から3,130円加算
  • 一部支給月額は、所得に応じて手当額が決定されます。 
  • 申請者及び同居の扶養義務者の所得額が所得制限限度額以上になると全部停止となり、手当は支給されません。
  • 10月分までの手当は前々年の所得を、11月分以降の手当は前年の所得を判定して、手当月額を決定します。
  • 自動物価スライド制により、物価の変動に応じて手当額が改定される場合があります。(支給額は政令で定められます。)
     

手当の一部を受給できる方の手当額の算出方法

児童1子目の額 = 44,130円 - (受給者の所得額 (注釈1)-所得制限限度額(注釈2))×0.0235804 (注釈3)

児童2子目の額 = 10,410円 - (受給者の所得額(注釈1)-所得制限限度額(注釈2))×0.0036364 (注釈3)

児童3子目以降の額 = 6,240円 - (受給者の所得額(注釈1)-所得制限限度額(注釈2))×0.0021748 (注釈3)

  • (注釈1)養育費がある場合は、養育費の8割相当額を加算
  • (注釈2)所得制限限度額は、下の表の扶養親族等の数に応じた「手当の全額を受給できる方」欄の金額です。
  • (注釈3)下線部10円未満四捨五入

所得制限限度額

 請求者及び扶養義務者等の前年の所得(注釈1)が、次の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全額、または、一部が支給停止になります。

 所得額とは、市町村民税に係る総所得金額から10万円(給与所得及び公的年金等所得の合計額が10万円に満たない場合は、その額)を控除して計算した額となります。

●1~10月分の手当=前々年所得、11・12月分の手当=前年所得が判定対象となります。
扶養親族等の数(注釈2) 請求者(父、母又は養育者)
手当の全額を
受給できる方
請求者(父、母又は養育者)
手当の一部を
受給できる方
配偶者
扶養義務者(注釈3)
孤児等の養育者
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
諸控除
老人扶養親族(父、母又は養育者) 100,000円
老人扶養親族(配偶者等)  60,000円
老人控除対象配偶者(父、母又は養育者のみ) 100,000円
特別障害者控除 400,000円
特定扶養親族等(父、母又は養育者のみ) (注釈4) 150,000円
社会保険料相当額 (一律) 80,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除(父・母を除く) 270,000円
ひとり親控除(父・母を除く)  350,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額

土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等(注釈5)

肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額
  • (注釈1) この所得額は受給者の合計所得の金額に養育費の8割相当額を加算し、政令で定める各種控除を減じた金額です。
  • (注釈2)所得申告で、16歳未満の方を扶養親族として申告されている場合扶養親族等の数に含まれます。
  • (注釈3) 扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める者です。
  • (注釈4)「特定扶養親族等」とは、前年の12月31日時点で16歳以上23歳未満の方です。
  • (注釈5)具体的な控除額はお問い合わせください。

更新の手続き

 年に一度、更新の手続き(現況届の提出)が必要です。
 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出していただく必要があり、この届の提出がないと、その年の11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

  • 対象の方には、案内文を7月下旬に郵送します。
  • 届出期間は8月1日から31日までです。(土曜日、日曜日・祝日除く)

必要なもの

  • 生計維持方法について(郵送されます) 
  • 児童扶養手当証書(全部支給停止者は除く)
  • 養育費申告書(提出が必要な方には郵送されます)
  • その他必要書類(提出が必要な書類を案内文の中に記載します)

一部支給停止適用除外事由届出書の手続きについて

 以下のいずれかの条件に該当する人は『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出が必要となります。

『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出が必要な人

  1. 支給開始月(申請した月の翌月。支給が停止されていた期間も含みます。)の初日から5年を経過したとき
  2. 手当を申請できる状態になった日(例:離婚日、未婚で出産した日など)の属する月の初日から7年を経過したとき
    ただし、手当の認定請求(増額の請求を含む。)をした時点で3歳未満の児童が支給の対象となっている場合は、この児童が8歳になったとき

手続き方法

 上記条件に該当する方には、市役所から『一部支給停止適用除外事由届出書』と案内文を送付いたします。書類が届いたら以下の(1)から(4)のいずれかに該当することが証明できる書類を添えて期限内に提出してください。

 なお、一度『一部支給停止適用除外事由届出書』を提出した方は、毎年提出する必要があります。

該当することが証明できる書類の例

  1. 就業している、または求職活動中である
    ・雇用証明書 ・賃金支払明細書の写し ・健康保険証の写し(国民健康保険は不可) ・自営業従事申告書
    ・求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書 など
  2. 身体上または精神上の障がいがある
    ・障がい者手帳の写し ・療育手帳の写し ・医師の診断書 など
  3. 負傷または疾病もしくは要介護状態である
    ・特定疾患医療受給者証の写し ・特定疾病療養受療証の写し ・医師の診断書 など
  4. 親族を介護する必要があり、就業が困難である
    ・介護が必要であることを明らかにできる書類(民生委員証明等)

詳しくは市役所から案内文をお送りしますので、その内容をご確認いただき、必要な書類を揃えて市役所へ提出してください。

定められた期限までに『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出がなかった場合

 支給開始月の初日から5年を経過した月等の翌月分から手当月額が半額になります。そのため市役所から書類が届いたら、必ず期限までに提出してください。

その他の制度

  1. JR定期乗車券の割引
     児童扶養手当を受けている世帯に属する方がJR通勤定期乗車券を購入する場合、割引となります。ただし、通学定期との併用はできません。
     割引を受けるためには市で発行する特定資格者証明書と特定者用定期乗車券購入証明書が必要となります。
     必要書類等の詳細は、子育て給付課にお問い合わせください。
     なお、JR以外の私鉄等は割引対象ではありません。
  2. 水道料金の減免
     児童扶養手当を受けている方がいる世帯は、申請により県営水道の基本料金及び基本料金に係る消費税等相当額が免除されます。
     詳細は神奈川県厚木水道営業所にお問い合わせください。
     神奈川県厚木水道営業所
      電話番号:046-224-1111(代表)
  3. 少額貯蓄非課税制度(新マル優制度)
     児童扶養手当を受けている方は、預貯金などの利子が一定の範囲で非課税になります。
     詳細は取扱金融機関にお問い合わせください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

こども未来部 子育て給付課 こども家庭支援係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2241
ファックス番号:046-224-4599

メールフォームによるお問い合わせ