児童扶養手当と公的年金等との併給について

更新日:2022年12月26日

公開日:2022年12月26日

児童扶養手当と公的年金の併給について

児童扶養手当は公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。現在、児童扶養手当が認定されている方で、公的年金等を新たに受給することとなった場合は、速やかにお申し出ください。
公的年金等が過去に遡って給付された場合や、公的年金等受給のお申し出が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
 御不明な点は、お問い合わせください。

障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当受給について

障害基礎年金等(注釈1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれていたため、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
・(注釈1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方の児童扶養手当受給について

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注釈2)は、公的年金等の額と児童扶養手当額の差額を児童扶養手当として受給できます。
・(注釈2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

支給制限に関する所得の算定について

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱い(注釈3)があります。
・(注釈3)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注釈4)が含まれます。
・(注釈4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 子育て給付課 こども家庭支援係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2241
ファックス番号:046-224-4599

メールフォームによるお問い合わせ