令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わりました

更新日:2024年09月19日

公開日:2024年08月01日

児童扶養手当の制度が変わりました

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度が改正されました。

改正の主な内容は次のとおりです。

1.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750 円(全部支給の場合)となります。

2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ

受給資格者本人に係る所得制限限度額が一部引き上げられます。
これにより、令和5年中の所得において、受給資格者本人の所得が前年と同額であっても、これまで支給停止であった方が一部支給となる、又は一部支給であった方が全部支給となるなど、手当額が変更となる場合があります。

詳細は「児童扶養手当」の「所得制限限度額」をご覧ください。

 

現在、児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに児童扶養手当の新規申請を行うことで、11月分から手当が支給される場合があります。
詳しくは、子育て給付課にお問い合わせください。

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