厚木市自転車の放置防止に関する条例及び同条例施行規則の改正について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 市では、放置自転車対策の更なる強化に取り組むため、厚木市自転車の放置防止に関する条例及び同条例施行規則を改正し、放置自転車の移動及び保管に要した費用を徴収します。(施行日は平成26年7月1日)

1 改正の目的

 放置自転車対策については、放置自転車の整理・誘導を始め移動・撤去及び放置自転車禁止区域の拡大や中町2丁目自転車駐車場整備により、一時利用の2時間無料等、放置防止対策を講じていますが、いまだ一部の自転車が放置されている状況にあり、本市では、放置自転車の移動保管料が無料であることなども、自転車の放置が減少しない要因と考えられます。
このような状況を踏まえ、放置自転車対策の更なる強化を図り、放置自転車ゼロを目的に、放置自転車の移動及び保管に要した費用を徴収するものです。

2 改正の内容

条例

 放置自転車を所有者に返還しようとするときは、移動及び保管に要した費用として1台につき2,000円を徴収します。

施行規則

 費用の徴収の対象となる放置自転車が盗難されたものである場合など、特に必要があると認めた場合は、費用の徴収を免除することができます。

3 施行日

 平成26年7月1日

4 その他

 費用の徴収は、平成26年7月1日以降に移動した、市内全域の放置自転車が対象となります。
なお、歩行者の安全な通行の確保や、景観等の悪化防止など、放置自転車対策の更なる強化を図るため、指導・啓発、整理業務及び移動作業を夜間にも実施しています。

本厚木駅周辺自転車放置禁止区域
愛甲石田駅周辺自転車放置禁止区域

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