放置自転車とは?

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

1 放置自転車とは?

 厚木市自転車の放置防止に関する条例の第2条3項にもありますように、自転車が駐車指定場所以外の場所に置かれており、かつ、当該自転車の利用者が当該自転車から離れているため、直ちに当該自転車を移動することができない状態のことを、放置自転車といいます。放置時間の長さや、使用目的だけではなく、置かれた自転車の状態によって決まります。乗り捨てられているものや、駅前に長時間放置してある通勤・通学用の自転車だけではなく、買い物のために路上に置いた自転車等も含まれます。

2 なぜ、放置自転車はいけないのですか?

 公共の場所(道路等)に自転車を放置すると、歩行者や、緊急時において非常に迷惑になります。実際、ある市で起こった事例として、火災が発生した時、放置自転車が邪魔をして消火活動の妨げになったということもありました。そのようなことから、自転車はきちんと駐輪場にとめましょう。

3 チェーンロックなどで標識等に固定されている放置自転車も移動しますか?

 ガードレールに固定されている自転車は、鎖等を切断して移動します。緊急時に路上の自転車を移動させる必要がある場合でも、そのような自転車は移動させることができませんので、より一層危険な障害物となりえる可能性が高いといえます。また、そのような自転車だけを移動しないのは、不公平にもなります。

4 移動された自転車はどうなるのですか?

 移動した自転車は、市の保管場所(三田保管場所・三田第二保管場所)にて60日間保管しますので、その間に引取りをおこなってください。
 月によって保管場所の移動先が違いますので、ご不明な時はよく確認をおこなってください。
確認先は交通安全課(電話番号 046-225-2760)
引き取り日時は、年末年始を除く、午後1時から6時まで。
引き取りの際に、移動保管料として1台につき2,000円が必要となります。
 保管場所内には、管理人がいますのでその指示にしたがって引取りをおこなってください。また、その時間以外は閉場していますので、場内に入ると警報が鳴り、入ることはできません。

5 私有地に放置されてある自転車の処分方法は?

 私有地に放置されている自転車については、条例による移動の対象にはなりません。土地の管理者等の権限により処分してください。
 また、土地の管理者の責任により、自転車等が乗り捨てられないような防衛策を講じてください

6 どこが放置禁止区域なのか現地でわかりますか?

 要所に禁止区域を示す看板や路面表示を取り付けています。

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協働安全部 交通安全課 交通安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎3階)
電話番号:046-225-2760
ファックス番号:046-221-0260

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