厚木市教育活動充実交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、小学校及び中学校が、自主性、主体性を持って校内研究を行い、より良い教育活動の実践や特色のある学校づくりを推進し、教育活動の充実を図るため、厚木市教育活動充実交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
対象
第2条
この要綱により交付金の交付を受けることができるものは、厚木市立小・中学校教育活動充実研究会(以下「研究会」という。)とする。
交付の範囲
第3条
交付金は、研究会が実施する次に掲げる事業に対して交付する。
- 特色ある学校づくりのための研究活動
- 教員の資質向上に資する研究活動
- 中学校区内の小・中学校協力による研究活動及び地域との連携に関する活動
- 厚木市教育委員会の指定する課題に基づく研究活動
2 事業の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
交付の申請手続
第4条
交付金の交付を受けようとする研究会の代表者(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 教育活動充実研究会委員名簿
交付の決定
第5条
市長は、前条の規定により交付金交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査し、交付することが適当であると認めたときは、予算の範囲内において交付額を決定する。
2 市長は前項の規定により交付額を決定したときは、速やかに交付金交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
事業の計画変更
第6条
申請者は、当該決定通知を受けた後において、事業の計画を変更しようとするときは、事前に市長に申し出て、承認を受けなければならない。
交付金の交付時期
第7条
交付金は、5月に一括交付とする。
2 前項の規定により交付金の交付を受けようとする申請者は、請求書を市長に提出しなければならない。
状況報告
第8条
申請者は、事業の遂行及び予算執行状況について市長から報告を求められたときは、速やかに活動状況報告書を市長に提出するものとする。
事業実績の報告
第9条
申請者は、事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
- 事業実績報告書
- 収支決算書
- その他画像又は映像による記録等、事業内容を把握するために市長が必要と認めたもの
交付金の返還
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
- 交付金をその目的に使用しなかったとき。
- 事業の支出額が交付金額より少ないとき。
- その他この要綱の規定又は条件に違反したとき。
交付金の経理
第11条
申請者は、交付された交付金の使途を明白にするため、必要な帳簿を備えるものとする。
2 前項の帳簿及び関係の帳簿類は、交付金の交付を受けた翌年度から5年間保存するものとする。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日