厚木市ニホンザル被害拡大防止交付金交付要綱
この要綱は、第4次神奈川県ニホンザル管理計画に基づくニホンザルの個体数調整を行う事業に対し、交付金の交付等について定めています。
趣旨
第1条
この要綱は、第4次神奈川県ニホンザル管理計画に基づくニホンザルの群れ管理のための個体数調整を行う事業に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付の割合
第2条
交付の割合は、個体数調整を行う事業に係る経費の100パーセントとする。
交付対象者
第3条
交付金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、厚木市農業協同組合及びJAあつぎ管内有害獣被害対策協議会とする。
交付申請
第4条
交付金の交付を申請する対象者(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 団体規約
- 名簿
交付決定
第5条
市長は、前条の規定により交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、交付金の額を決定する。この場合において、市長は、申請者に対し交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により交付金の額を決定したときは、交付金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
計画変更及び中止の届出
第6条
交付金の交付決定を受けた団体の代表者(以下「代表者」という。)は、事業を変更するときは、事業計画変更承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認められたときは、事業計画変更承認通知書(第4号様式)により通知するものとする。
事業実績の報告
第7条
代表者は、その事業を完了したとき(第6条第2項の規定により事業の変更の承認を受けたときを含む。)又は交付金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、速やかに事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 収支決算書
- 捕獲個体記録票
財産処分の制限
第8条
交付金の交付を受けたものは、事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けずに、交付金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、処分し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 鳥獣対策係
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厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階)
電話番号:046-225-2810
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日