【重複】厚木市在宅福祉理髪サービス事業実施要綱

更新日:2024年09月20日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、在宅のねたきり老人等の理容環境衛生の向上を図るために、理髪サービスに係る費用の一部又は全部を助成する在宅福祉理髪サービス事業(以下「理髪サービス」という。)について必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

 理髪サービスを利用できる者は、市内に住所を有し、かつ、居住する者で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、病院、介護施設等に入院中又は入所中の者を除く。

  1.  厚木市在宅ねたきり老人登録台帳に登録されている者
  2.  厚木市認知症老人登録台帳に登録されている者
  3.  厚木市在宅ひとり暮らし老人登録をしている75歳以上の者
  4.  重度障害者で、ねたきり又はこれと同様の状態により理容・美容店を利用することができない10歳以上65歳未満のもの

2 前項第4号に該当する対象者が、65歳以上になった場合(前項第1号及び第2号に規定する者となる場合を除く。)は、その者を引き続き理髪サービスの対象者とすることができるものとする。

利用の申出

第3条

 理髪サービスを利用しようとするときは、対象者又はその家族がその旨を市長に申し出るものとする。ただし、地区市民センターにおいて利用を申し出る場合は、厚木市在宅福祉理髪サービス事業申請書によるものとする。

理容・美容券等の交付

第4条

 市長は、前条の規定による申出があったときは、対象者の要件を確認の上、理容・美容券又は理容・美容助成券(以下これらを「理容・美容券等」という。)を交付するものとする。

2 理容・美容券等は、原則として6枚を限度に一括して交付するものとする。

3 理容・美容券等の有効期限は、当該年度の3月31日までとする。

助成の額

第5条

 助成の額は、次のとおりとする。

助成額詳細
対象者 券の種類 助成額

第2条第1号、第2号又は第4号に該当する対象者

(同条第2項の規定により引き続き対象者とされる者を含む。)

理容・美容券 5,500円
第2条第3号に該当する対象者 理容・美容助成券 1,500円

 

実施方法

第6条

 理髪サービスは、次の各号に掲げる理容・美容券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

  1.  理容・美容券 神奈川県知事から厚木市内における理容業務又は美容業務(以下これらを「業務」という。)の開設の届出済証の交付を受けた者で、市長に対して理髪サービスへの協力を申し出た者(以下「協力理容・美容業者」という。)から訪問による業務の提供を受けたときに当該協力理容・美容業者に提出する方法
  2.  理容・美容助成券 協力理容・美容業者から業務の提供を受けたときに当該協力理容・美容業者に提出する方法

2 協力理容・美容業者から業務の提供を受けた場合において、その費用が前条に規定する助成額を上回るときは、業務の提供を受けた者がその差額を負担するものとする。

助成金の請求

第7条

 協力理容・美容業者は、理容・美容券等の利用に係る業務を提供したときは、理容・美容券等の券面に記載された助成額を当該業務を提供した日の属する年度の翌年度の4月10日までに指定の請求書に理容・美容券等を添えて市長に請求しなければならない。

助成金の支払い

第8条

 市長は、前条の規定により請求があったときは、請求の日から起算して30日以内に支払うものとする。

附則

  1.  この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
  2.  厚木市在宅老人理髪サービス実施要綱(昭和50年10月27日施行)及び厚木市在宅重度障害者理髪サービス実施要綱(昭和54年9月1日施行)は、廃止する。

附則

  1.  この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
  2.  厚木市在宅福祉理髪サービス事業事務費交付要綱(昭和54年9月1日施行)は、廃止する。

附則

 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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