厚木市旅行客受入環境整備事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、旅行客の受入環境を向上させるため、一般社団法人厚木市観光協会(以下「観光協会」という。)が行う事業に対し補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象事業
第2条
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に規定する目的を達成するため、観光協会が実施する本市の観光産業従事者等を対象とした研修等の事業とする。
補助対象経費
第3条
補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に係る経費とする。
補助金の額
第4条
補助金の額は、前条に定める経費の10分の8以内の額で、予算の範囲内で市長が定める額とする。
補助金の交付申請
第5条
補助金の交付対象者(以下「対象事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
補助金の交付決定
第6条
市長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、適正と認めるときは、補助金の概算額の交付決定を行い、補助金概算交付決定通知書(第2号様式)により対象事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による交付決定に際して、必要な条件を付することができるものとする。
事業の計画変更又は中止
第7条
補助金の交付決定を受けた対象事業者は、前条第1項の規定による通知を受けた後において、当該事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更(中止)承認申請書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。
- 変更事業計画書
- 変更収支予算書
2 市長は、前項に規定する事業計画変更(中止)承認申請書の提出を受けたときは、審査の上、適当と認めるものについて、事業計画変更(中止)承認通知書(第4号様式)により、その旨を前項の規定による申請をした対象事業者に通知するものとする。
実績報告
第8条
対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
補助金の額の確定
第9条
市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定額通知書(第6号様式)により対象事業者に通知するものとする。
補助金の支払い等
第10条
市長は、第6条に規定する補助金の概算額の交付決定後に、概算払をすることができる。この場合において、市長は、必要に応じ補助金を2回以上に分けて支払うことができる。
2 対象事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(第7号 様式)を市長に提出しなければならない。
3 対象事業者は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による補助金の額の確定通知書の受領後、補助金精算書(第8号様式)を市長に提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。
4 前項の規定による精算により、精算額の支払を受けようとするときは、補助金請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
交付決定の取消し
第11条
市長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
補助金の返還
第12条
市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に対象事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、第9条の規定により対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
交付対象事業の関係書類等
第13条
対象事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。(補助金の返還)
検査
第14条
対象事業者は、市長が補助対象事業の執行及び収支等の状況について検査させた場合又は交付対象事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。
非常災害の場合の措置
第15条
非常災害等による被害を受け、補助対象事業の遂行が困難となった場合の対象事業者の措置については、市長が指示するところによる。
事故報告
第16条
対象事業者は、補助対象事業の実施中に事故が発生した場合は、速やかに事故報告書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成29年12月19日から施行する。
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更新日:2021年06月28日
公開日:2021年04月01日