厚木市スポーツ施設冠水等被害復旧ボランティア要綱

更新日:2023年12月13日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、冠水等の災害により、教育委員会が所管するスポーツ施設が被害を受けた場合又は被害を受ける可能性がある場合において、ボランティア活動による市民等の協力を得ることにより、迅速な施設の復旧又は被害の防止を目指すことを目的とする。

活動内容

第2条

厚木市スポーツ施設冠水等被害復旧ボランティア(以下「ボランティア」という。)の活動内容は、次のとおりとする。

  1. 冠水等の被害のうち、堆積したごみの分別
  2. 植栽や施設に付着したごみの除去
  3. ネット、フェンス等の附帯設備の復旧
  4. 冠水等の被害を未然に防止するための附帯設備の移動
  5. その他スポーツ施設の維持管理に関すること。

登録対象

第3条

ボランティアとして登録できる者は、16歳以上とする。

登録方法

第4条

ボランティアとして登録しようとする者は、厚木市スポーツ施設冠水等被害復旧ボランティア登録申込書(第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項に規定する申込書を提出した者をボランティアとして登録し、厚木市スポーツ施設冠水等被害復旧ボランティア登録証(第2号様式)を交付する。
3 ボランティアは、前項の規定による登録後、登録の取消しを希望する場合又は登録事項に変更が生じた場合は、厚木市スポーツ施設冠水等被害復旧ボランティア登録取消・変更届(第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。

活動に対する報酬、費用弁償等

第5条

市長は、ボランティアの活動に対する報酬及び被害復旧現場までの交通費等については、支給しない。

活動中の事故等に対する補償

第6条

スポーツ施設冠水等被害復旧活動中に事故等が発生し、ボランティアが損害を受けた場合、市長は賠償の責は負わない。ただし、必要最小限の補償が得られるよう、市長は傷害保険に加入するものとする。
2 傷害保険加入に必要な経費は、市が負担する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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